No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な流れとしては
起訴猶予と判断されて、釈放。
だいたいの場合は、そう判断します。
そんな難しく考えなくていいのです。
被害届が取り下げられた。
あ、そうなの、じゃ最初にもどるね・・・
それでは、執行猶予しますよ!お元気で・・・。
警察の言ったことは、正しいです。
ただ、これが2回・3回となると、警察・法曹は野放しにしない。
1回目があるのですから、次は厳しくします。
一回休み・・・こんな状態です。
回答ありがとうございます。
そうなんですね♪
いろいろ考えたりして不安になったりしておりました。
旦那の釈放まであと8日なので待ちたいと思います。
No.1
- 回答日時:
DVという例えだけでは正しい答えが出せません。
DVにも色々な内容があり、内容次第では親告罪となる罪の場合もあるでしょうし、
場合によっては刑事事件として扱われる場合もあります。
法律というのは、親告罪と言って被害者が訴え出て初めて事件化出来る物や、
被害者の訴えが無くても警察等が事実を把握した時点で事件化出来る内容まで様々あるのです。
例えば、私が貴方を殴ってしまった場合、
貴方が警察に被害届や訴えを出さなくても、
警察がその現場を見ていたら、それだけで私は逮捕され罪に問われてしまいます。
この場合は暴行罪や傷害罪になりますが、この様な罪は親告罪ではない為、
被害者が訴えを取り下げても私は罪に問われてしまいます。
逆に女性がレイプされたという様な事件は親告罪といって、
被害者が訴えなければ加害者は罪に問われません。
一度警察に被害届などを出しても、途中で取り下げをすると、
犯人は罪に問えなくなってしまい釈放となります。
したがって、貴方がDVとする内容が親告罪かどうかが一番の鍵になります。
もし事件内容が親告罪になる内容なのであれば、貴方の被害届けの取り下げで
相手方は罪に問われることなく釈放となると思います。
しかし、内容が刑事事件に該当する内容であれば、
貴方が取り下げても刑事事件としてそのまま罪に問われる可能性もあります。
DVの内容が解らないので、そのどちらになるかは解らない、としか言えません。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
今回、私が警察に行き被害届を出しました。
なので親告罪だと思います!
旦那は傷害罪の容疑で逮捕されました。
このような場合は被害届を取り下げしたら釈放になるということですよね?
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