天使と悪魔選手権

私が作った商品に命名しようと思って商標申請したら、
某大手企業の既登録商標に抵触するとのことで、拒絶
されました。
このまま強行突破したいんですが、商標侵害の場合に
請求される金額というのはどのように決まるのですか?
ちなみに、相手の商標は取ってあるだけで、実際には
使用していないようです。

A 回答 (2件)

 調べてみました。



 商標法によると、その相手の企業が受けたであろうと推定される損害額が、そっくりそのまま請求されます。
 まあ、常識的に考えれば、強行突破したことを後悔することになるでしょうね。場合によっては裁判沙汰もありえますし。

 なお、実際には使用していない商標を取得することはよくあることです。
 たれぱんだ なんかは、テアーパンダ(要するに英語にしただけ)でも登録してあります。
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 民事上の責任だけでなく刑事上の責任も発生します。


1 刑事責任
 商標権を侵害すると、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます(商標侵害罪・商標法78条)。
 また、商標権者の正規の製品であると偽って、ARAISHIZUOさんの製品を販売されたような場合は、詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。
 ARAISHIZUOさんの製品の方が性能がよいとしても、免責されません。
2 民事責任
(1) 差止請求
 商品の販売禁止だけでなく、商品や製造ラインの除却を請求される可能性があります(商標法36条)。
(2) 損害額の推定
 商標権者は、以下のどれかを損害額として主張できます(商標法38条)。
ア ARAISHIZUOさんが譲渡した商品の個数×侵害行為がなかったと仮定した場合の単位数量当たりの利益額。
イ ARAISHIZUOさんが得た利益の額(帳簿等の提出義務(商標法39条、特許法105条、商標法85条)。商標権者の被った損害はもっと少ないはずであるということをARAISHIZUOさんの側で立証できなければ、商標権者の言い値どおりの判決になります(「推定する」)。
ウ 通常のライセンシー料。実損額を商標権者が立証すれば、その額を賠償することになります。
3 使ってないじゃん!
 抗弁(正当化理由)にはなりません。商標登録の取消の審判(商標法50条1項、2項)を経る必要があります。
 また、防護標章(商標法64条)として登録している場合は、商品化の予定が全くなくても、登録が取り消されることはありません。No.1のdeagleさんご指摘の「テアーパンダ」は、おそらく、この防護標章です。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。
ご指摘のとおり、あきらめて別の名前にしたいと思います。

お礼日時:2001/10/19 15:54

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