天使と悪魔選手権

現在、夫の扶養家族になっています。
今月から約月収20万のバイトを始めました。
今のままでは完全に扶養から外れてしまう年収に
なるため、バイト先の社会保険及び厚生年金に
入る予定にしています。
このまま働くと、10月末まで働いた時点で
保険上の扶養範囲の130万を超すことになりますが
例えば、11月の月収が10万以内に減った場合
(先1年の収入見込みが130万以下ということで)
11月の時点から夫の保険に戻ることができるの
でしょうか?
それとも、今年の年収がすでに130万を超えていた場合は、月収が急に減ったとしても、来年までは
夫の保険に入ることができず、自分で国民保険及び
国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?
ちなみに、結婚した年、結婚するまでの年収が
既に130万を越えていたのですが、
夫の総務の方に確認したところ
税金上の扶養には入れないが、保険上は入れる
という回答で、前職を退職後すぐに夫の会社の保険に
いれてもらうことができたのですが・・・

A 回答 (2件)

年末調整の時の税法上の扶養と、健康保険でいう扶養とあるので、紛らわしいですよね。

健康保険の扶養はこれからの見込みなので、月に20万の収入があるなら扶養から外れてバイト先の社会保険に加入することになると思います。

ご主人の扶養から外れる手続をきちんとしておかないと、将来また扶養に入るときに年金の計算がめんどうになるので、3号から1号へ変更も確認しておくとよいと思います。
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社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。



従って、月収20万のバイトを始めた時に、今後の年収見込額が130万円を超えてしまいますから、扶養から外れる必要があります。

そのご、月収が10万円に減れば、再び夫の扶養になれます。
又、月収が毎月変動する場合は、3ヶ月間程度の平均で判断されます。

なお、勤務先で社会保険に加入する場合、それが優先されますから、130万円の枠に関係なく夫の扶養から外れることとなります。
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