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アパレルのバイトの社会保険について質問です。

私は現在20歳2ヶ月前に実家を出てひとり暮らしでキャバクラで働いていますが、親には「2ヶ月前からアパレルでバイトをしている」と嘘をついています。
アパレルのバイトでひとり暮らしをしているのも給料的に難しい話だと思うので「友達と住んでるから家賃は折半」で通っています。

最近、健康保険の扶養を外すか外さないかのことでバイト先は社会保険に入れるのか?と聞かれます。

そこで質問なのですが、
1・「扶養のままで大丈夫。」となるアパレルバイトはあるのでしょうか?その場合、親に説明するにはどう説明すればいいですか?

2・扶養のままで居たいのですがもし「社会保険に入るから扶養を外して」となった場合は、私は自分で国民健康保険に入ると思うのですが、それは社会保険ではなく自分で入っていることが親にバレますか?

3・国民健康保険の申請は自分の収入に応じて料金が違うのでキャバ嬢は確定申告をしてその金額から~のような説明を拝見したのですが、確定申告をしていない場合は入れないのでしょうか?


無知な者の質問なので内容が伝わるものになっていないかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」であることが必要です。
「収入」から「経費」を引いた額を「所得」といいます。

>1・「扶養のままで大丈夫。」となるアパレルバイトはあるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
年収130万円未満(月収108333円以下)なら扶養でいられます。

>その場合、親に説明するにはどう説明すればいいですか?
年収130万円以上にならない。

>2・扶養のままで居たいのですがもし「社会保険に入るから扶養を外して」となった場合は、私は自分で国民健康保険に入ると思うのですが、それは社会保険ではなく自分で入っていることが親にバレますか?
バレません。

>3・国民健康保険の申請は自分の収入に応じて料金が違うのでキャバ嬢は確定申告をしてその金額から~のような説明を拝見したのですが、確定申告をしていない場合は入れないのでしょうか?
いいえ。
入れます。
加入には、親に貴方を健康保険の扶養からはずしてもらい、「資格喪失証明書」をもらってもらう必要があります。
また、国保の保険料は、貴方の所得がわからないと計算できないので、結果、確定申告は必要になります。

なお、貴方は、税法上、国保に加入するしないにかかわらず確定申告が必要です(今年の「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下なら必要ありませんが。)
親の健康保険の被扶養者の収入調査があれば、必要になるでしょう。
また、「年収130万円以上」なら、健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。
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