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夫の郵便局から私(妻)の給与・勤務形態の証明書を出して欲しいといわれました。
ちなみに夫の扶養に入っています。
働いた分だけ月の収入があるバイトです。
年収は128万円でした。
ただ、3ヶ月連続11万円以上の月があり、その3ヶ月間は共済保険(健康保険)の7割分(自己負担3割)も払ってもらうことになるかもとの話がありました。
システムが変わったとの話ですが聞いたのは初めてでした。年収が130万円以下なのに期間限定で払う必要があるのでしょうか?
ならば勤務先と話し合って給料を平均するなど調節してもらったほうが賢いのでしょうか?
教えてください。。。

A 回答 (2件)

>年収が130万円以下なのに期間限定で払う必要があるのでしょうか?


3ヶ月連続11万円以上の収入が続くと130万を超える見込みがたつのでその期間抜けてもらう形になった、といったところだとおもいます。

>その3ヶ月間は共済保険(健康保険)の7割分(自己負担3割)も払ってもらうことになるかも
役所に行ってその期間国保に加入するように手続きをとってください。そうすれば唯の保険料滞納と違い遡っての7割給付を受けることが出来ます。

>ならば勤務先と話し合って給料を平均するなど調節してもらったほうが賢いのでしょうか?
見込みの話だと1月でも108,333円を超えるといけないとか、組合によっても異なる部分もあるので共済保険での見込みの条件範囲を聞いてそのように時間を調節するのが良いかと。
ただ、扶養の制度も将来的になくなるでしょうし、扶養だと年金も少なくなってしまうでしょうから自身で健康保険に加入した方が建設的かも知れません。(差し出がましくてすみません)
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>3ヶ月連続11万円以上の月があり、その3ヶ月間は共済保険(健康保険)の7割分(自己負担3割)も払ってもらうことになるかも



ああ、そうなるかもしれませんね。

>システムが変わったとの話ですが聞いたのは初めてでした
いいえ、共済の中で多少違いがあったのかもしれませんが、ご質問者が共済から言われている基準は昭和49年頃の厚生省の通達あたりから存在します。

もともと社会保険庁の基準は、
「今後12ヶ月で130万未満となるような勤務形態であれば扶養に入れても良い」
というものです。

この意味はわざわざ「12ヶ月」と書いてあるように、年収ではありません。毎月給与であれば130万/12=108333円以下であること、日給で言えば3611円以下であることとなります。

要するに、その位の日給なり月給なりを得るような職に就いているのであれば、扶養には入れることは出来ないという意味です。

ただ給与に変動などがある場合には、3ヶ月平均で108333円以下となるかどうかで判定します。

社会保険庁が直接管轄している政府管掌健康保険の場合は、上記の通りとなっており、これは先に書いたとおりずっと以前からそうです。

多分指摘があったのは、最近になり基準をこの社会保険庁の基準に合わせたのか(共済保険などでは独自に基準を設けることも出来ます)、あるいは単に運用を厳格にしたのかはわかりませんが、そういうことです。

ちなみにもう一つ大事なのは「今後12ヶ月で」というフレーズで、もし無職になると、「今後」は0円ですから直ちに扶養に入れます。逆に就職するとその見込額が上記基準以上であれば直ちに扶養をはずれる必要があります。

なので、

>給料を平均するなど調節してもらったほうが賢いのでしょうか?

ということになりますね。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2005/06/20 23:12

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