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工場抵当 を設定する趣旨 メリットはなんですか?

A 回答 (2件)

本来,抵当権の目的足りうるのは不動産(の所有権,地上権及び永小作権)だけです(民法369条)。



ところが工場抵当の手法を使うと,抵当権の効力を「土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物」にまで及ぼすことができます(工場抵当法2条1項。同条2項で建物についてもこれが準用されている)。
機械類にも高価なものがあります。担保物が増えるので,それは債権者の債権保全に有効ですし,それを評価してくれる債権者に対しては,債務者側も融資の申し込みがしやすくなります。

そういう点がメリットなのだろうと思います。

ちなみに,工場内の倉庫にある製造製品や仕掛品,原材料といったものは工場抵当では抵当権の効力の対象外になります。こちらも担保の目的としたいような場合には,「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に基づく動産譲渡登記で担保に取ったりもします。
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借入のため。

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