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小型犬をノーリードで散歩させている人がいますが、 もし自動車を運転している時にノーリードの犬を轢き殺したら器物損壊罪に問われるのでしょうか?

賠償金額はどのように算出するのでしょうか?

意図的でなければ、
たかが犬如きなんぼ轢き殺したところで罪に問う必要などないような気もするのですが...。

A 回答 (4件)

むしろ、損害賠償求できるのは質問者さんです。


車の修繕費とか犬の血の洗浄費用を請求できます。
賠償金額は、車の修繕費と洗浄費用と代車費用のです。

ノーリードなので0:100となります。
刑事事件にならないし、民法709条に基づいて損害賠償請求の訴訟の請求は不可能です。


交通事故でペットが死んだりケガを負った場合、飼い主が「物の所有権を侵害された」として損害賠償請求をすることになります。
法律違反のノーリードの場合は所有権の放棄と見されると思います。
もちろん、制御できないロングリード、多頭のリードでも同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/19 19:27

>ノーリードの犬を轢き殺したら器物損壊罪に…



状況によります。
犬が脇から突然飛び出してきたとかなら、運転者には過失なしと判断されることもあります。

>賠償金額はどのように算出する…

犬種、性別、年齢、健康状態など、ほぼ同じ犬をペットショップで買うときの値段でしょう。

>意図的でなければ、たかが犬如きなんぼ轢き殺したところで…

まあそれもそうですけど、飼う側はそうは言わないですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/19 19:27

器物損壊の罪(刑法261条)は,過失犯を罰するとはされていません。

罰せられるのは故意犯の場合だけです。
運転手が「ひき殺してやろう」と思っていたのであれば,器物損壊の故意がありますので罪に問われます。「ひき殺してもいいや」と思っていたところひいてしまったのであれば,未必の故意があるとして,器物損壊罪に問われる可能性があります。「だいじょうぶだろう」と思っていたところ,急に犬が飛び出してきてひいてしまったのであれば,故意がありませんので罪には問われません。

ただそれは刑事事件としての話です。民事の話(損害賠償)は別です。

こちらの判断基準となる民法709条は故意の場合だけでなく,過失による場合も損害賠償義務を負うとされています。故意だと責任(賠償義務)が大きくなり,過失だと,双方の過失の度合いによって過失相殺という方法で責任の大きさを判断することになるので,故意の場合よりも賠償額は少なくなります。ここでモノをいうのは証拠です。普通の交通事故同様に,ドライブレコーダの画像は有力な証拠となりえるでしょう。
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自動車ですと、


犬が飛び出して自動車に傷が付いたら賠償して貰う事になる。
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