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放し飼いにしている犬は車に轢かれても文句言えないと思いませんか?
僕は轢いてないですが原付を乗っていて他の原付が放し飼いの犬をひいて疑われました。
飼い主は子犬の多頭飼いです。
田舎だとはいえ普通に車は通りますしあまりにも注意不足だと思います。
一種の当たり屋だと思っています。
意見を聞かせてください。

A 回答 (3件)

犬が飛び出した場合 道路上に物品を突然投げ出し 原付にぶつけたことになる。


無論運転者の前方不注意も問われるが それ以上に放し飼いをした犬の飼い主の危険行為であり これで転倒して怪我をすれば 過失傷害となる。

ちなみに物損事故扱いになり 任意保険が使えるケースもあるので 保険会社に確認すべき。

過失割合は 道路からの飛び出し等であればおよそ35% 突然手を振り払っての衝突であれば20%程度 運転者側の過失とした例がある。
基本は飼い主の方が多く悪いが 子どもの飛び出し等にも運転手は注意すべきなので こういった割合になっている。

ぶつかっても逃げると 警察に届け出していないので 保険が使えなくなる。
民事で争うことになると 届け出義務もあり 証拠が少ない中では 運転手側が不利になりやすいので注意。

大まかにはこんな所なので 法的には ほぼ飼い主側に責任がある。
警察に「道路でわざと犬を放し飼いにして 車にぶつけて 賠償金を取ろうとする人がいます」と連絡しておくと良い。
注意しても改めない場合は 過失傷害容疑や動物愛護法違反で捕まる可能性もある。
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飼い主の管理不行き届きではあるが、でも犬は当たり屋みたいな行動はしませんよ。

なので車やバイクがちゃんと交通ルールを守れば事故は起きません。

どちらにしろ過失は存在しているのです。それに原付みたいな小さいものが轢くって狙わないと無理ですから疑われても仕方がありませんね。

それが犬じゃなくて園児だったらどう言い訳をするんでしょうかね?運転者として無責任だと感じます。
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この回答へのお礼

犬と園児を同じように考えないでください。人と畜生(物)ですよ。
放し飼いは路上に私物を置いて車が踏んだら壊れたって難癖つけて賠償請求するのと同じです。

お礼日時:2022/05/26 11:56

ペットは法律では物扱い



なので民事訴訟になるので 飼い主次第
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