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気になったので教えてください。暇潰しで判例を読んでたら、「w」というネットスラングは嘲笑、侮辱を意味することがあるという判例を見つけました。(例えば、素晴らしい脳みそですね!wwwwww とか語彙力から鍛えてみては?wwwwwwwwのような)ってことは例えば、生配信とかで話題に上がった人物(配信主が侮辱するために晒す、炎上系で晒すなど)で、視聴者の方が「この人知ってるwwwwwwwwwwww」みたいな感じでコメントしたとすると、この視聴者の方は侮辱罪または民事訴訟で賠償払うことになると思いますか?

A 回答 (3件)

訴えられて侮辱の意思があると判断されれば、ね。


機械的にwwwwが侮辱と判定されるわけでも無いし、言われた当人が訴えないと話は始まりません。
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侮辱する文章に付けるから侮辱になるのですよ。

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なるわけないじゃん。

司法も法律もそんなバカじゃないよ。

流れの中で、誹謗中傷や、侮辱、名誉毀損があったかどうかが問われるだけで、記号一つで、有罪、無罪を振り分けるような、事務的な世界じゃないから。
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