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こんにちは、良くある何回縛りの商品の事です。
ネットショップでサプリを購入したが身体に合わず定期の解約を申し出ましたが次回発送日の10日以上前に申し出してくださいと言われ解約出来ないと言われた。
次回の品物が約4ヶ月分で受け取り後、代金を支払い、それから以降のキャンセルをしてくださいと言われた。
まず、2回目の発送が4か月分も送るというのはおかしくないか?
では、受け取り拒否をしますとつげたらご勝手にしてくださいと言われた。
こういう場合は受け取り拒否できますか?
ちなみに商品発送前に連絡して断わられ、その後発送予定日前に直ぐに発送連絡ありました。
良くある何回縛りですがやはり向こうのいいなりですか?
教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

できるだけ早く最寄りの消費生活センターへ連絡してください。


https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

詐欺っぽいとはいえ契約しているので、
現時点では支払い義務がある可能性があります。
それらの確認と契約に応じた対処法を支持してくれます。

代引きならまだ良いですが、カードや口座引き落としなら止められないですしね。
とりあえず指示があるまでは商品は受け取り拒否で大丈夫です。
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この回答へのお礼

こんにちは、この度はご親切にありがとうございます。
とても力強い応援を貰った感じです。また、何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/02/01 11:13

そのような事案は、消費者センターもしくは弁護士と相談するしかない



基本的には、店の規約などが記載されており、それに同意したのは、あなたですからね・・・
店の言いなりといってもおかしくはないが、店のいいなりで契約したってことになりますから。

最低利用の回数を決めてそれで安く販売しているなら、その回数以上でなければダメってことになりますから。
店も一応は、最低利用回数以上使ってもらい利益があがるようなシステムなんでしょうね。
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こんばんは。



基本的にそれらは「複数回使用することを前提にした割引価格設定」な
ので、やむを得ない理由で2回目以降のキャンセルをする場合は1回目
の割引もキャンセルしないと筋が通らないと思うのです。

例えば単品申込みに比べて1回目半額とか送料サービスとかですね。こ
のサービスを受けるには複数申込みが前提なんですから、2回目以降を
キャンセルするにはこれを受けたままで話をするのは無理があると思う
のです。

それを配慮して「1回目に受けている特典を返却・キャンセル(追加で
お金を払うことになるとは思いますが)するので、通常の単品コースに
かえてくれ(そして2回目以降の縛りをなくしてくれ)」と頼んでみて
はいかがでしょうか。

そうすれば2回目以降という縛りがそもそも無くなると思うのですが、
それも受けられないとしたら、消費者センターに相談するに値する事項
になると思いますよー。
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差し支えなければ商品名およびサイトを教えてください。



そういう理不尽な要求を潰すのが好きなぺこりんです^^

例え定期購読の約款にあったとしても、拒否できる可能性はあると思います。特に高額(万単位)なら、戦えるかもん。
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この回答へのお礼

こんにちは、この度はご親切にありがとうございます。
高齢者で説明も良く見ずにポチッとするから失敗するんですね。今回はとても力強い応援をいただきありがとうございました。

お礼日時:2023/02/01 11:16

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