No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
会社経営者です。
新しい会社を立ち上げた時、自分で定款を書きました。1人会社(社長しか役員が居ない会社)程度なら難しくないです。複数の役員がいるなら、揉めないように専門家に作ってもらうほうがいいかもしれません。
また出資の履行やその事務も自分でできます。私は司法書士や行政書士など一切使わずに、最低限の費用で会社設立しました。
No.3
- 回答日時:
素人といっても、知識の程度も人それぞれですし、やる気次第ではありませんかね。
私は司法書士の事務所ではありませんが、税理士の事務所で勤務経験(資格なし)を持ち、ある程度の知識と経験を持っているため、経験のない定款の作成から登記申請まで自分自身で行った経験があります。
ただ昔と異なり、現在は電子定款によることで原始定款への印紙税(収入印紙)5万円を省略できるとされています。
行政書士や司法書士は、電子定款での作成に対応しているところが多いはずです。
ちなみに司法書士は、定款作成のみを受任することはできず、登記申請の受任に付随する場合のみ定款の作成を行うことができます。
行政書士は、定款の作成のみを受任できますが、登記申請を受任することが認められていません。
私は節税目的を含め、自分で手続きでの設立後に新たな法人を設立する際には、司法書士ではなく行政書士へ依頼して電子定款で作成してもらい、自分で登記申請書などを作成用意したうえでその定款を添付して登記申請しています。
行政書士へ依頼するメリットは、登記申請分の報酬が不要なことのほか、事業目的などは登記官が認める書き方でないといけないこと、さらには、許認可資格事業などを行う場合や予定がある場合の事業目的については、許認可等の申請先が認める事業目的の表記でもある必要があるため、許認可申請は司法書士では行えず行政書士の範疇でもあるため、そういった知識のある行政書士へ依頼しています。
私の経験では、行政書士への電子定款作成では、公証役場の認証を含め、2万円から3万円です。作成の手間がかからず、プロ作成で、印紙税節約の範囲で行えるメリットがあります。
資格者でなくとも電子定款に対応することもできなくはありませんが、それにかかる費用や手間を考えると、プロ任せをお勧めしますね。
知人からそういった相談を受ける場合では、基本司法書士を紹介します。登記申請についてまで聞かれたら面倒ですからね。
許認可事業などが絡みそうであれば、行政書士と司法書士の兼業または共同の事務所を紹介しますね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士にやってもらうのが楽ですが,素人でもできないことではありません。
ただ株式会社と言っても,株式会社が商法の規定に基づいて設立していた時代と違って機関設計に自由度があるために,そういう部分の知識は自分で勉強する必要があります。
株式会社の設立方法には,発起設立と募集設立の2種類があります。ただ募集設立なんて面倒なので,ほとんどの場合は発起設立(発起人だけが出資する方法)が利用されていると思います。
次いで機関設計ですが,商法の時代の株式会社には,役員として取締役を3名以上置いて取締役会を設置し,監査役も1名以上置く必要がありました。
ですが現行の会社法では,有限会社のように取締役を1名置けば役員はそれで足り,あとは取締役会を設置するなら商法時代の株式会社のような機関設計にしなければならないとか,多少の決まりごとに制約されるようになります。
そして,その機関設計によって,定款の内容も変わってきます。定款には絶対的記載事項(会社法27条),相対的記載事項(会社法28条ほか),任意的記載事項といったものを記載しますが,絶対的記載事項を欠く定款は無効になるので,会社の設立ができません。相対的記載事項を欠く定款も,設立登記手続きの支障になるので同様に設立ができなくなります。
司法書士であれば依頼人から必要事項を聞いてどのような機関設計にするのかからはじまって各種必要事項を確認しますので,発起人自身が定款の作成に関して悩むこともないと思います。
でも素人がやるのであれば,そういうことの知識が必要になります。法務局ホームページに株式会社設立登記申請書とその添付書類の例示や書式がアップされている(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331 …)ので昔よりは楽ですが,でも最低限の知識なしにこれをこなすのはちょっと難しいかもしれません。
また,株式会社の定款は,公証人の認証を受けなければなりません(会社法30条)。
司法書士に依頼すると電子定款として定款を作成するでしょうから,定款に貼付する印紙代(4万円)が不要になりますが,個人だとそれが難しい(公的個人認証の電子証明書が必要になるし,PCへのオンライン申請用のソフトのインストール等も必要になるから)のではないでしょうか。
そういう面倒とも思えることも自分でやってみたいと思うのであれば,司法書士に頼まなくてもかまわないと思います(司法書士の報酬というのは,書類の作成や提出代理だけでなく,そういう面倒ごとについてのサポート費用の側面もあります)。
なお,出資の履行というのは発起人にしかできません。司法書士が作成するのは「出資の履行を証する書面の”表書き”」だけで,そこに出資金を入金した預金口座の通帳のコピーを付けて「出資の履行を証する書面」を作るだけですから。
ちなみに,定款の作成であれば行政書士も対応可能です。まあ,登記申請代理はできない行政書士にそれだけを依頼するメリットがあるかどうかはわかりませんけど。
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