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千葉県立高校の窃盗の件ですが、加害者の動画をインターネット上にあげた生徒は犯罪にならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

当該高校生徒から擁護の声が出てきてるね。

警察には相談してて、警察に言うなではなく、軽率に言うなだったらしいことも。直後の学年集会もすべてを全校生徒に言うことはありえないわな。これガラソというやつもしっぺ返し食らうぞ。
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あれねぇ。

おそらくだけど、学校は被害者に警察にいうかどうかは聞いていると思う。その上で、大事にはお互いしたくないということになってこの流れなんだろうね。たしか被害者側親から口止めされたの声はなく、生徒など関係ないあたりからの声ばかりだと思う。
地元ではおそらくく誰が流出させたかはわかっているはずで、生徒には大事にした犯人探しを止めたいところだがそうはならないだろう。親にとっては、被害者側も晒される対象になりかねず、もうすでに挙げたやつは特定されて、学校はそちらの方の対処のほうが難しい課題となっているはずだ。
おそらく挙げたやつは自主退学せざるをえない状況になると思うよ。親も総出で学校吊し上げになっていないことから確実だろうね。
正義のつもりでしたことが逆に地元で嫌われるハメになると思うわ。挙げたやつは被害者ではないと思うよ。全然関係ない取り巻きだと思うわ。
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社会的評価を下げる危険性があるので


加害者が特定出来るような動画であれば
名誉毀損になる可能性があります。

しかし、犯罪の場合には特例があります。
条文からは判りにくいかもしれませんが
以下の条件を満たせば名誉毀損には
なりません。

1,目的が主に公益のためであること。
2,真実であること。
3,真実で無かった場合でも、真実と信じるに足りる
  相当の理由があること。
4,名誉毀損行為が、控訴提起前であること。




(公共の利害に関する場合の特例)

刑法 第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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ネット情報によると、動画を撮影した人は犯人を捜すために無人の教室にスマホをしかけたということですね。



着替えの時に撮影しているのならともかく、そのような動機で設置したと言うことならば特に犯罪にはならないでしょう。

もちろんネットに投稿したことの是非はあるでしょうけれど。
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