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例えば
1、電車と人が接触する、またはぶつかったけど無傷だった場合
2、動いている電車に触って軽い怪我をした
これらも、人身事故になるのでしょうか?
3、電車のドアに挟まれてた、または挟まれて怪我をした、挟まれたまま発車した
これらは人身事故になるのでしょうか?
この程度でも警察や消防に通報する必要はありますか?

A 回答 (4件)

wなんとかくんへ


事故事件を現認したものが警察に通報刷るのは善意の協力であり警察もそれで事件事故を認知しうる
よって必要性云々の問題では無い。
刑事司法の素人さんが知らないのに余計な事を言って誤った情報を流さない事
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全て事故


但し不可抗力によるものか過失によるものかについてはこの質問内容では不明
警察への通報については
警察の事故記録は証拠となるので可能な限り警察に通報し事故処理をさせる事は望ましい
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1は厳密には触車事故。

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こんばんは。



事故報告書の項目は、質問者様が書かれている①・②・③のいずれのケースも「人身傷害事故」の項目になります。

ただ、質問者様が警察や消防に電話する必要はありません。

全て担当係員が手順に沿って、関係各所(警察や消防)に連絡を行います。
素人の勝手な憶測で電話してしまいますと、却って混乱して対処が遅れてしまいますし、仕事が増えてしまいます。
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