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日本共産党は、選挙運動期間でもないのに、よく宣伝カーを走らせていますが、選挙違反にならないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 名前は、連呼していますが・・・

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/20 15:38

A 回答 (5件)

投票を呼びかけることをしない限りは選挙運動にはならないようです。

いわゆる政治活動の範囲ですね。それならば名前を連呼しようがOKと。
 国民にとっちゃどっちもうるさいだけの迷惑行為なんですけどね。
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この回答へのお礼

選挙運動は、仕方がないと思いますが、平日にうるさい名前の連呼は、迷惑極まりないですね・・・

お礼日時:2023/02/20 17:20

通報しても選管がノータッチならば、選管の中に日共の工作員が入り込んでる可能性があるものと見るより他は無いかもれしません。

なにぶん、公務員で日共シンパは、割と多かったりしますし。また、そうでなかったとしても朝日購読者が多いのもあるので、公務員は皆【左翼分子】でしかないのですよ。公務員に対しての締め上げとして、朝日新聞と赤旗の単純所持を罰する法的規定を敷かねばなりません。
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>よく宣伝カーを走らせていますが



選挙カーは、公示されてから投票日の前の日まで
選挙活動のために走らせる車です

選挙期間以外に政党の考えなどと訴えるのが街宣車による政治活動です

投票を呼びかけることはありません
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「今度の選挙で○○に一票を」


とでも連呼しているのでない限り、選挙違反にはなりません。
この回答への補足あり
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成りません。


街宣車の届けは必要です。
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