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現在、住んでいる家と土地は母と叔父(ふたりは兄弟です)の共有名義になっています。この家と土地を担保に、叔父の経営する会社にお金を貸しましたが、先日、その会社が倒産してしまいました。契約書には、叔父と母が連帯保証人となってサインしています。倒産した時点での返済残高は、土地と家に対して、およそ3分の1の額が残っていると考えられます。こうした状況では、母にはどのような負担がかかるのでしょうか。単純に考えれば、土地よりも借金の額面が低いので、処分すれば完済できると考えてしまいますが、そうしたことは話し合いのもと、できるのでしょうか。あるいは、残高にかかわらず、倒産したことで土地が差し押さえられるということも起こりえるのでしょうか。非常に不安です。ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

貴方が叔父さん経営の会社にお金を貸したのですか。


それとも土地家屋を担保に金融会社(銀行)からお金を借りたのですか。

文面でははっきりしません。金融会社からの融資を受けた場合は連帯保証をしている叔父さん、お母さんに債務弁済の義務が生じます。

この場合残債の半分づつではなく、融資をした方は両方に債務の弁済を求める
事が出来ます。叔父さんに支払い能力がなければお母さんに残債全額の弁済を
求めてくると思います。

正規の金融機関で有れば抵当権を実行するよりも債権の回収を優先するはずです。
残債の返済期日を延期し分割返済の交渉が出来ます。

叔父さんが経営者であれば債務の返済能力は無いと思われます。お母さんに収入
はあるのでしょうか。もしお母さんに収入がなく叔父さんも返済が不能となれば

金融機関は抵当権を実行すると思います。これによって残債より高く競売できれば
競売額から残債を差し引いた金額は不動産の所有者に返ってきます。

競売された家屋に住めるかどうかは、落札者により色々です。住めない事が多い
と思います。

お母さんに収入があり分割して返済をする約束が金融機関と出来れば、お母さん
が返済し、その元利合計をお母さんと叔父さんとの間で金銭貸借の契約を交わし

叔父さんの再起が出来た時に返して貰うと、言う方法も有ります。抵当権つきの
不動産の売買も出来ますが、これは買う相手によっては買い叩かれます。

個人経営に近い会社ですと法人の会社と、社長個人との区別をあいまいに考える
事が多いのですが、会社と社長個人とは別々のものです。

もし叔父さんにこの不動産以外の資産があるようでしたらそちらを先に処分して
債務の弁済に当てて貰うなど出来ないのでしょうか。

連帯保証は債務を保証人で等分するのではないことを覚えて下さい。
他人の連帯保証をし丸裸になった例も知っています。

お金を借りた本人は再起してゆうゆう、保証人は居なくなることも多々有ります。

大変非情な回答ですが、これが金銭貸借の実態です。
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この回答へのお礼

お返事、本当にありがとうございました。叔父は会社経営者であり、叔父にはおそらく返済能力がないので、残債返済は母に求められると思われます。その点は、ある程度、覚悟ができましたので大丈夫です。状況を把握しないことには何から取り組んでよいのかわからず、途方にくれていたところでしたので助かりました。いろいろとできることもありそうなので、がんばって動いてみます。

お礼日時:2001/09/11 15:13

>この家と土地を担保に、叔父の経営する会社にお金を貸しましたが、



ここがはっきりしませんが、金融機関が貸したということでしょうか。
その解釈で回答します。

契約書には、お母さんと伯父さんが「連帯保証人」になっているとのことなので、単なる「保証人」と違い、保証責任が重いのです。
貸主は、借り主の会社が倒産して、会社に返済能力がないと、「連帯保証人」の全員(この場合は、お母さんと伯父さん)に、同時に、全額の返済を求めることが出来るのです。半分づつではないところが、「連帯保証人の」の責任が重いところです。

次に、伯父さんに個人財産などがなくて、返済能力がない場合は、お母さんに全額返済する義務が生じます。
お母さんにも、返済能力がないと、今度は、担保に入っている土地と建物を差し押さえて競売することになります。
競売の結果、売却代金から貸金を差し引いて、残りが有れば返してもらえます。
ただ、不動産の価値と借り入れの残金にもよりますが、銀行は回収を優先しますから、競売価格を安くする場合があり、残金に多くは期待できない場合が有ります。

通常は、いきなり競売をせずに、この競売の前の段階で、金融機関と連帯保証人との間で、今後の返済について話し合いが行なわれます。
そこで、どのくらいの期間で返済できるか検討して、相手が納得すれば、改めて、契約を結び直します。

もう一つの方法は、ご自分で不動産を売却して返済をする方法も有ります。
この方が、競売よりも少しは高く売れると思いますが、貸主の協力が必要になります。

いずれにしても、お母さんは非常に苦しい立場に有ります。
伯父さんと、貸主と、3者での話し合いが必要でしょう。

又、貸主が不当に強く出てきた場合は、弁護士などに相談されたら宜しいでしょう。

弁護士の法律相談が、30分5000円で受けられます。
電話での申込先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。非常にわかりやすく、事態が理解できてきました。金融機関から借り入れているため、今後は銀行、叔父、母の三者でよく話し合いたいと思います。事態は厳しいですが、がんばってみます。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/11 15:17

 お母さんの立場から考えると、貸したお金が戻ってこないかもしれない「被害者」になる可能性があるということですよね。

叔父さんは倒産した会社では、どんな役職だったのでしょうか?「経営していた」ということですので、いわゆる「代表」という立場かと思いますが、叔父さんは会社に貸すという方法で、経理を行っていたのでしょうか? 

 お母さんは貸した立場ですが、土地・家屋が叔父さんとの共有名義になっていますので、叔父さんの持ち分に対して差し押さえも考えられますね。

 順番としては、会社として債務を処理出来るかどうかです。出来ない場合は、会社名義の財産が差し押さえられますが、次に叔父さん名義の財産差し押さえという事になると思います。

 貸借関係がはっきりしませんので、参考になるかどうかわかりませんが、お母さんに対しては直接どうこうということは無いと思います。
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この回答へのお礼

早々のお返事、本当にありがとうございました。いろいろ不安に思っているところでしたので、救われた思いがします。ご指摘のあった点については、把握していない点で、会社経理についてはこれから調べます。ちなみに叔父は経営者でしたので、痛みをともなうのは覚悟しています。いろいろとありがとうございました。心より感謝いたします。

お礼日時:2001/09/11 14:34

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