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前田真孝さんがわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で逮捕されました。これは同人AVの販売とはどう違うのでしょうか?法に触れる線引きがよくわかりません。

記事です。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1110645

A 回答 (1件)

これがですね、非常に曖昧で


しかも、時代とともに
変遷します。

この事件は、性器を丸出しにしていたとか
未成年が、ということで逮捕された
のではないか、と推測します。


判例では次の基準を掲げています。

・いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、
・普通の人の正常な性的な羞恥心を害し、
・善良な性的道義観念に反するもの
(サンデー娯楽事件。最判昭和26年5月10日)。

そして、わいせつ性の判断については、
「一般社会において行われている良識すなわち社会通念を
基準として、作品自体からして純客観的に行うべきもの」

としており、芸術的作品であったとしても
わいせつ性を有する場合がある、
と述べられています。
(チャタレー事件。最判昭和32年3月13日)。


このように、社会通念を基準として判断されるものですので、
わいせつの概念は時代や社会によって変化していきます。

昭和20年~30年にかけてわいせつ性が問題となった
「チャタレイ夫人の恋人」や「悪徳の栄え」という作品も、
現在の人々の感性に従って判断するならば、
わいせつ性はないと判断される可能性が高いでしょう。
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