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自転車に乗る際、どのタイミングで歩行者から「車両」になるのか、
法的な定めはあるのでしょうか。
A:跨ってから発車する場合
①自転車を跨ごうと足を上げたとき(乗車しようとしたとき)
②サドルに腰かけたとき(乗車が完了したとき)
③実際に漕ぎ始めたとき(自転車が動き出したとき)
④その他

B:おばちゃんによくある乗り方、左側のペダルに右足を乗せて走り出す場合ではどうでしょうか。
①ペダルに乗せようと足を上げたとき(乗車しようとしたとき)
②地面を蹴って自転車を前進させたとき(自転車が動き出したとき)
③サドルに腰かけたとき(乗車が完了したとき)
④その他

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    まさしくそういう「人はいつ人になるのか」的な疑問です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/04 22:55

A 回答 (6件)

法的と言ってしまうと押して歩いているときのみが歩行者になる


①~④とも止まっている状態であり押して歩いてないので条文に厳密に従うと自転車のままである。
とは言え常識的に考えて押して歩いている途中に立ち止まったら即歩行者が解除されるとするのもおかしい。
裁判官もそこまで常識を理解しないアホとは思えない。
なので
①の前
⓪自転車に乗ろうと脳内で意思決定したとき
に歩行者が解除されると言えばよいでしょうか。
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自転車を完全に押して歩いてる時以外はね。


自分の都合で急に押していても自転車と思いますよ。

原付が赤信号の時、押して歩道を利用して左折したら信号無視ですからね。
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どの様な状態でも自転車は(軽)車両です。

(道路交通法第2条第1項第11号イ)
自転車(二輪自動車)を押して歩いている者には歩行者の規定が適用されるとしているだけです。(道路交通法第2条第3項第2号)
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>どのタイミングで歩行者から「車両」になるのか


No.1さんが言われるように自転車はどのタイミングだろうが軽車両。

もっとも、質問者さんが知りたいのはそこじゃないとは思いますが。
>法的な定めはあるのでしょうか
多分ですが、そんな厳密なことまでは書かれてません。
今まで私が見てきた範囲では、ですが。

「自転車を押し歩き状態から乗って運転する」過渡期に事故にあったらどうなる?
って話なら
自転車に乗って走り出していない状態なら速度も出てないし
交通事故を起こしてもそれは「歩行者同士の衝突」とほぼ同じ

って判断されるんじゃないですかね裁判にでもなれば。
この回答への補足あり
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自転車を押して歩く・・のが歩行者と同じで それ以外は乗ってるになり 軽車両扱いです・・



例えば サドルにまたがり 足で自転車を動かしても軽車両です
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車両とは物を示す言葉ですから、タイミング関係なく、自転車は車両です

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