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例えば、ある殺人容疑で逮捕され、その後の裁判で死刑が確定したとします

その後、今回の殺人事件とは別の事件にも関与したことを自白します。

そうなった場合、その事件についても裁判が行われ、終わるまでは死刑は実行されないのでしょうか?

A 回答 (4件)

裁判が終わって懲役○○年の判決が出たら、刑期が終わるまでじゃねえのかなあ、そっちが優先だべそれから死んでもらいます。

無期懲役の場合はどうなるの?
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死刑執行に法的制約は無いと


思います。

制約がある、とすれば、でたらめの
犯罪を告白することにより
死刑を免れることが出来てしまいます。

あいつを殺して、どこどこに埋めた。
死体が出ない?
あ、勘違いかもしれない
あっちだった。
え、あっちも出なかった?
じゃああそこだ。

でたらめでなくても、複数殺した
場合も同じです。

少しずつ自白。

何十人も殺せば、死刑を免れることが
可能になってしまいます。

しかし、
実務上、事の真偽が明らかになるまでは
停止する場合が多いと思います。
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「別の事件」を検察が取り下げない限り、起訴した事件の判決(確定)までは執行は無いと思います。


ただ、検察が延命・刑の執行の引き延ばしのための悪あがきと判断された場合、起訴を取り下げて係属する事件が無くなれば、執行の支障はなくなります。
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>その事件についても裁判が行われ、終わるまでは死刑は実行されない…



そうなります。
その別の事件も、真相を究明しないといけませんのでね。
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