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国連海洋法条約には、「第121条第3項 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」との規定があります。島は人が居住または独自の経済的生活できるもの、それができない海面上に突き出たものは岩という意味だと思うのですが、それならば断崖絶壁に囲まれ飲料水が容易に手に入らない竹島は、岩ということになるのではないでしょうか。この点に関する、日韓両国の主張や、国際法上の解釈等について、ご存知の方は教えてください。

A 回答 (3件)

第121条第3項では、「居住」や「経済的生活」が可能かどうかの判断は厳密なものではなく、無人島や現実に経済活動が不可能な島であっても、排他的経済水域(EEZ)が設定されている例もあります。



 たとえば、北東大西洋のロッコール島(英領)や太平洋のクリッパートン島(仏領)は、無人で経済生活が営まれていない島であるにもかかわらず、いずれもEEZが設定されています。このような無人島であっても、外部からの補給による小集団の居住や、一時的な中継基地として使用された実績などがあれば、「島」であると主張することは可能だとの専門家の指摘もあります。

 ご指摘の第121条3項も、現状での人の居住や経済活動の有無を絶対条件としているわけではありません。

以上、某政党系新聞より

韓国の不法占拠の状況

(1) 韓国は、昭和29年7月から現在に至るまで、竹島に警備隊員(警察)を常駐(昭和29年)させるとともに、宿舎、灯台、監視所、アンテナ等を設置、年々強化されている模様である。

(2) 平成9年11月、我が方からの累次にわたる抗議にも関わらず、500t級船舶が利用できる接岸施設を完工させた。更に、平成10年12月には有人灯台を完工させた。

以上、外務省のHPより

国連海洋法に照らしても竹島は間違いなく島です。そうでなくては沖ノ鳥島が岩になってしまいます。
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この回答へのお礼

「島」の定義の実体について、よくわかりました。条約や法律の条文を解釈するって難しいですね。
よく地理の教科書なんかで沖ノ鳥島の写真を見ますが、この定義でも「島」になるんでしょうか? もう少し勉強が必要なようです。
丁寧な解説ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/18 23:09

皆様、適切な回答を寄せていらっしゃいますが、沖ノ鳥島について補足を。



この島が「日本による経済的生活の場である」ことを示すため.島の所管である東京の石原都知事が様々なアイデアを計画し、実行に移しているものもあります。

・周辺の海洋温度差を利用した発電施設を設ける。

・近隣の島から漁船を向かわせ、周辺を漁場とする。

また、日本政府はこの島での人の居住を検討し、とりあえずは灯台を立てる計画のようです。

沖ノ鳥島に灯台設置 政府方針 中国の活動牽制、18年度予算要求へ
http://www.sankei.co.jp/news/050310/morning/10it …

政府内に沖ノ鳥島居住案浮上 中国の揺さぶり牽制http://jungle.way-nifty.com/all/2005/02/post.html
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この回答へのお礼

沖ノ鳥島に関しては、解釈上危うい部分を確実に「島」にするための作業をしているということになるのでしょうか。回答ありがとうございます

お礼日時:2005/04/19 11:40

形状はともかく、領土に絡む話なので「島」と主張するしかないでしょう。

竹島が岩なら、コンクリートで固めた「沖の鳥島」は明白に岩です。
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この回答へのお礼

そうですよね、日韓両政府は「島」と主張しないと、領土問題になりませんよね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/18 22:59

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