「平成」を感じるもの

マイバンバー通知書を紛失した場合、念のため市役所に連絡をして使用を停止してもらうよう問い合わせセンターで言われたのですが、その後新しく通知書を請求は出来るそうですが個人番号は変更できないそうです。
その場合、誰かの手に渡ってしまってた場合、番号を変更できないということは悪用される恐れがあることに変わりないのではないでしょうか?
それとも外で落としてしまった場合は番号を変えられるのでしょうか?
御存知の方いらっしゃれば教えてください。

A 回答 (5件)

#1です。


今後は、否応なしにマイナンバーカードが必要になってきます。
(健康保険証もマイナンバーカードに収納されます)
 
マイナンバーカードを取得しておいた方がいいと思います。
 
なお、失礼ながら#2さんの回答はマイナンバーカードを指しています。
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>> 個人番号を変えてもらうということは可能か


「個人番号自体は固有の番号で終生変わらない」ので、個人番号の変更は受け付けられません。

マイナンバーカードの紛失の場合は、発行バージョンを表す情報のみ変更して再発行されます。
その場合でも、本体部分の個人番号は従前と変わりません。

マイナンバーカードを専用リーダーで読み取る際に、バージョン情報も読み取り、マスターデータのバージョン管理情報と照合し、バージョンが一致する場合に「真正なカード」として認証される仕組みなのです。
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マイナンバー(個人番号)自体は、終生変わらない番号として国民それぞれに割り振られているものです。


これはマイナンバーカードを取得していなくても同じです。

一方、マイナンバーカードは、マイナンバーを様々な行政手続きや医療、運転免許、介護保険などと繋げて利用する際の、物理的な「鍵」として使うものです。

単に他人の個人番号を知っても成り済ませるわけではなく、パスワードや顔認証などで、マイナンバーカードを利用しようとする人が本人であることが確認できないと、手続きの先に進めない仕組みになっています。

今回、失くしたのが通知書ということなので、単に個人番号の12桁の番号と氏名、住所が記載されているものを紛失したのですよね。
そこで懸念すべきは個人番号より住所と氏名の方でしょう。
個人番号自体が成り済ましや詐欺の道具にできるわけでもないので。

個人番号自体は固有の番号で終生変わらないのですが、マイナンバーカードは、パスワードと共に利用すると成りすましが可能なので、マイナンバーカードにはバージョン番号が記録されていて、再発行時は新しいバージョン番号のカードが発行され、古いバージョン番号のカードは使えなくなります。
このように、マイナンバーカード紛失時には、すぐに停止手続きをすることで、停止後の悪用リスクを防ぐことができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
では、紛失したことを伝えその後マイナンバーカードを作成する際、以前紛失したため念のため個人番号を変えてもらうということは可能なのでしょうかね?
無知で申し訳ありません。

お礼日時:2023/03/23 17:29

紛失した場合役所に届けを、警察署には遺失届けまたは盗難届けをする。



「紛失のデメリット」

①個人情報が流出する
②クレジットカードの作成や銀行口座を開設される恐れがある
③住民票などを不正取得される
④再交付の手続きと手数料が発生する
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
②③は個人番号だけで可能なのですか?
もし悪用する場合、他に個人を特定できる提出物を請求されるのではないでしょうか?

お礼日時:2023/03/23 17:22

市役所の係員がマイナンバーカードと、個人番号通知書を混同しています。


通知書の発行は出来ません。
 
https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/numbe …
 
単純に個人番号だけ入手しても、使い道はありません。
マイナンバーカード(通知書ではない)が盗難にあった場合は、番号の変更が出来ます。
 
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_notificati …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
こちらの質問にも誤りがありました、通知カード(下部に申請書が付いているもの)のことです。すみません。

念のため申し出をするとして、新しく個人番号が書かれたものを請求するとすればどんな物があるのでしょうか?通知カードはもう再発行はされてないようなので、マイナンバーカードを作るしか無いのでしょうか?

お礼日時:2023/03/23 17:08

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