プロが教えるわが家の防犯対策術!

夕刊を読んでいましたら、タイトルに書いたような事件がありました。場所は本屋、逃げようとしたのでもみ合いになって、歩道を転げたりした挙げ句に馬乗りになったらぐったりした、と書いてあります。
相手が30歳の女性ということなので頑強な身体ではなかったのかなと思います(死ぬほど悪いことをしたわけではない女性は可哀想ではあります)が、職務に忠実だった警備員さんが気の毒な気もします。

少し前には、万引きした少年を捕まえようと追いかけたら、遮断機が下りた踏切に飛び込んで死んでしまい、その古本屋は激しい非難をあびて閉店に追い込まれた、という事件もありました。
今回は小さい古本屋でなく大きな書店のようですので、対応も違うかもしれませんが、それにしてもその警備員さんの立場がとても気になります。

死因の特定などはこれからでしょうが、おおざっぱに言って、こういう場合はどういう罪に問われどのくらいの量刑になるのでしょうか。
女性が例えばきついガードルをつけていて肝臓が破裂した、といった特別な事情がなく、もみ合いの時に頭を打つなりしてけがしたという前提で教えて下さい。

A 回答 (4件)

一般人による現行犯逮捕も、警察官が職務上逮捕をするのも、正当業務行為という点で同じですから、警察官が逮捕時に相手に怪我をさせたような事件の判例を調べてみると、何らかのヒントになるかもしれません。



どちらの場合も、逮捕をするときには、必要最小限の有形力の行使することは許容されています。

客観的に見て、適切な有形力行使の範囲内であれば、その結果として、怪我・死亡があっても、正当業務行為であり無罪でしょう。

他方、過剰な暴力があったとすれば、正当業務行為の範囲内ではないので、傷害致死罪になるのではないでしょうか。

警備員には、有形力の行使について故意がありますから、過失傷害や過失致死とするのは難しいような気がします。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
専門的で難しくなりました、過失とは言えないわけですね。

>有形力の行使について故意があります

これは、カッとなって思わず手を出した、というようなことでなく、相手が多少痛い思いをするぐらいのことは覚悟の上でやったことだ、という解釈でよろしいですか? よろしければ教えて下さい。

お礼日時:2005/04/19 21:40

夕方、たまたまTVで取り上げていました。



私も朝新聞を読んだだけではびっくりしましたが、TVではかなり詳しく報道していました。

女性は、障害がある。(障害の内容に付いては未発表)
最終的には胸のあたりに警備員が馬乗りになった。
その時、女性は口から泡を吹いていた。
意識が無くなった。
大きな外傷は見当たらない。
搬送された病院で息を引き取った。

現在、司法解剖中で死因が解らなければ何も決まらない。
本屋さん(かなりの大手)の談話も出ていました。警備員の行動には問題はないと思う。今後の事は司法解剖の結果が出てから考えていきたい。

と言う内容で今後を見守るしかないと言う内容でした。
仮定で話を進めてもしょうがないと思います。
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この回答へのお礼

なるほどそういう事情ですか、教えていただいてどうもありがとうございます。
大きな外傷が見当たらない、障害がある、という点からは病気かもしれないですね。病死(あるいは吐瀉物で窒息死)ということだったらまだしも救われる気がしますが。
私はこの警備員さんの今後がとても気になるのですが、娘には冷たく「なんでそんなことを知りたいの」と言われてしまい、返答に詰まりました。

お礼日時:2005/04/19 21:52

こうした事件は時々起こり


2002年6月29日
 大阪市平野区の回転すし店に、客のテーブルの寿司をつまみ食いしながら店内をうろつく男(知的障害者)が出現・・・・6人がかりで床にうつぶせにして取り押さえたところ、ぐったりして意識を失い、病院に運ばれたが間もなく死亡した。

2004年2月17日:三重県四日市尾平ジャスコ冤罪事件
 店内において悪意の女性が虚構の窃盗事件を告発し、狙われた無実の老人の男性が、周囲の店員や警察官に長時間取り押さえられ、心臓発作で死亡。

こういった事件ですが、加害者側にも悪いことをしたという意識は無く、善意でやったことが仇になり、非常に後味の悪い事件です。
容疑としては「過失致死」「過剰防衛」などで捜査が進みますが・・・。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
おっしゃる通り、ほんとに後味の悪い事件ですね。
濡れ衣で「殺された」方は実にお気の毒です、本人にはなんの落ち度もないだろうに。でも「殺してしまった」人の不運も、同じぐらい。
指でこつんと叩いただけで電車の窓ガラスが割れることもある、と聞いたことありますが、運が悪いでは諦めきれないですね。

お礼日時:2005/04/19 21:27

業務上過失致死ではないでしょうか。

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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
そうですね、私も業務上過失致死で執行猶予、という形になるのかな、と思いましたが、素人で自信がないので質問してみました。ひと一人死んだら起訴猶予ってことはないんでしょうか、そしたら前科がつくのかな、、、と思いまして。

お礼日時:2005/04/19 21:17

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