No.4ベストアンサー
- 回答日時:
違法じゃないです。
No1さんが示されたように、労働基準法第35条
第一項に従って、12連勤が上限になります。
就業規則で定めて第二項に従う場合は、
21連勤が上限になります。
No.1
- 回答日時:
たまたまその週だけ忙しかったけど、別の日に休みを与えるとかなら、セーフ。
労働基準法
| (休日)
| 第35条
| 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
| ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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