
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険と国民保険の金額どちらも
>今月は払わないといけなくなるのでしょうか
①今月(5月)に支払いが発生するか? と
②今月(5月)分の保険料が発生するか?
で、かなり意味合いが変わってきます。
社会保険(国民健康保険も含め)は、
『月末』に加入していた保険に
『月単位の保険料』を払うのが原則です。
それを踏まえて、
①の支払いがありそうなのは、
社会保険の方です。
4月末には、まだ会社に在籍していた
わけですから、次の給料支払時、
●4月分の社会保険料は天引されます。
健康保険料だけでなく、
厚生年金保険料
雇用保険料
も、給料天引きになります。
5月8日に正式に退職すると、
会社から
⑪離職票
⑫健康保険資格喪失証明書
⑬源泉徴収票
⑭退職証明書
などを受取ることになります。
⑪⑫などきちんと頼んでおかないと
もらえない場合もあります。
ちゃんと連絡しておきましょう。
⑪~⑭などをもらったら
お住いの役所へ行って、
㉑国民健康保険
㉒国民年金
の加入手続きをします。
⑪~⑬等がないと、手続きが
できません。
いつ辞めたのか証明する必要がある
のです。
加入手続きが終われば、
5月末には
㉑国民健康保険
㉒国民年金
に加入となるので、
5月分の保険料は、
㉑㉒となります。
㉑国民健康保険は月単位の保険料を
払うことはまれで、年度の保険料を
保険料計算の処理ができてから、
月割にして請求されることになります
具体的にはお住いの自治体によりますが、
5月から翌年3月まで11ヶ月分の保険料を
6月か7月から翌年3月までの
8~10ヶ月の分割払いで納付書が
届くといったことになります。
ですから、国民健康保険料は、
①今月(5月)に支払いが発生するか?
は、発生しませんし、
②今月(5月)分の保険料が発生するか?
は、発生しますが、
6~7月あたりから払うことになる
ということです。
国民健康保険料は、昨年の所得と
市町村それぞれの制度と料率で
決まるので、いくらとは言えません?
どちらにお住いですか?
結構高額になるので、覚悟してください。
あと国民年金保険料も、やはり
時期は、ずれますが、
6~7月あたりから払うことになります。
今年度は月16,520円になり、
5月分の支払いはすぐに払わないと、
うるさく督促されます。ご注意を。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
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8日が退職日です。月をまたぐので気になりました。