
こう言う相談は特許庁にするべきなのかも知れませんが、
ハンドルネームやサイト名を使用するに当たって使用する権利の登録
と言ったものは存在するのでしょうか?
逆にその名前は使わないでください。と言われることはありえますか?
また、どこかの企業と名前が一緒でも構いませんでしょうか?
例えば、兼松とかヤマトとか、ソニーとかです。
ヤマト運輸とならないと大丈夫そうですが…
ホンダならOKですが本田宗一郎とするとダメそうです。
ハンドルネームがソニーで、サイト名で、ソニー相談室、はどうなんでしょうか?
使うなって言われる可能性ありますか?
こんなに有名な会社ではなくとも、まぁまあの会社で同じ名前とか
結構ありそうですけど・・・・
もし公的な権利があるんだったら取得したいですけど。
お詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
他者が運営するサイトでのハンドルネームの使用権はサイト運営者にありますし、重複使用は認めないのが普通です。
他社の商標と混同するハンドルネームでも、個人として利用する分には商標権の侵害にはなりません。紛らわしいだけです。
この教えてgooでヤマト運輸でも重複してなければ通るでしょう。
商標権の侵害は業として行うことが要件ですから。
サイトを自分で運営する場合に他者の商標と混同する名前は商標権侵害になる可能性は高いでしょうし、
そうならない場合でも不正競争防止法違反になる可能性が高いです。
サイトを単に趣味で開いていてもアフィリエイトなど業として行なっていれば商標権侵害、ソニー相談室など他社名と混同するサイト名は不正競争防止法違反になるでしょう。
ご自身で権利を保護したいなら商品やサービスを提供するという前提で商標出願すれば良いです。
それをサイト名にすれば良いわけです。
No.2
- 回答日時:
WEBサイト名、ハンドル名だけでは保護の対象になりません。
保護の対象となるのは商標と指定した商品・サービスのセットです。例えば、お酒を売るWEBサイト名を商標登録することは出来ますが、パソコンを売るサイトに他人が同じ名前を使う事は出来ます。
https://toreru.jp/media/trademark/992/
No.1
- 回答日時:
ケースバイケースですね。
どのような「商標登録」がされているか、「商標の類似」や「出所の混同」があるのか、どういう目的で使っているのか、など。特許庁への申請で却下されることもありますが、不服を申し立てて最終的には裁判所に決めてもらうこともできます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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