
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から
来年3月国家試験に備えることはいいことですが、受給者給付(失業手当)は、失業状態であることか条件になります。
また、受給者給付受給中にアルバイトやパートなどの収入が給付手当額を超えると不支給となります。この場合は、再就職手当の支給を受けることになります。
再就職手当を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・7日間の待機期間を過ぎた後に就職、または事業を開始していること
・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
・離職した前の会社や、前の会社と資本や人事、取引などの面で密接な関わりがある会社に就職したものでないこと(新しい就職先が、前の会社と深い関わりのある会社ではないこと)
・3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
・1年を超えて勤務することが確実であること(※1)
・原則として、雇用保険の被保険者になっていること
・過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと(※2)
・受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
・再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
※1 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生など、1年以下の雇用期間で契約更新に目標達成が条件付けられている場合や、派遣で雇用期間が定められており、契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません。
※2 事業を開始したときに給付される再就職手当も含めます。
受給者給付申請後は、就労活動として月2回の就職面談する必要がります。
延長手続き条件
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、2022年の年金改正による社会保険に加入条件が変更になり下記の通りの条件の変更しますので、受給者給付と併用で受給するは無理があります。
「令和2年の年金法の改正により、パート・アルバイトの方を社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)に加入することが義務付(強制)けられることになります。
労働時間が、週20時間以上30時間未満のパート・アルバイトが対象となります。
月額8,8万円以上(年収103万円)
雇用期間条件が1年条から2か月以上見込みに変更」
あなたができること
1受給者給付の1年間の延長申請
2受給者給付申請後に再就職手当の受給
3給付日数分受給すること
4延長期間中に再就職後に前者の雇用保険資格喪失届を再就職先に提出することで雇用保険資格を継続すること
No.4
- 回答日時:
>就職することは考えていないと言う事は伏せ、転職へ前向きだという姿勢
姿勢ではなく、明日から就職できる状態で現実に求職活動をしていなければなりません。
就職の意志がないのに受給すれば明確な不正受給で、処罰対象です。
最悪財産差し押さえです。
No.3
- 回答日時:
アルバイトして失業給付に上乗せで収入アップ!というのは難しいです。
失業給付の支給期間中のアルバイト、ハロワに認められた場合でもその日の失業給付は減額または不支給になります。
そのため減額または不支給によるマイナスよりアルバイト収入のほうが多ければトータルプラス、そうでなければ金銭的には損になります。
No.2
- 回答日時:
失業保険は収入が少ない人への救済措置ではありません。
今すぐ就職可能で求職活動をしているが就職先が決まらない人が支給対象です。
就職を考えていないのなら支給要件を満たしません。
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回答ありがとうございます。
学業の為当分正社員へ就職することは考えていないと言う事は伏せ、転職へ前向きだという姿勢でいれば対象になるでしょうか。