A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんばんは。
以前戸籍事務をしていましたので、参考に書かせていただきます。
今までのお答えと重複しますが、一から書かせていただきます。
* まず、「胎児認知」と言うことが出来ますから、#2さんのお答えは不正解です。
* #4さんのお答えが参考になると思います。
つけ加えますと、
胎児認知(あと、出生届前の認知も含みますが)と出生届後の認知の違いは、出生届に父親の名前が書けるかどうかということになります。
胎児認知や出生届と同時に認知届もだせば、戸籍上は母親の戸籍に子供は子として入りますが、子の父母欄に父の名前も同時に書かれます。また、父親の戸籍にも認知が記録されます。
出生届後に認知した場合は、後から認知した記録が書かれます。つまり、出生届に父の名前が書けない(空白になり)、認知届が出された時点で父の名前が記載されるわけです。勿論、この場合も、父親の戸籍にも認知が記録されます。
あと、戸籍が移動したときの「移記すべき事項」(移記事項)は、法律で決められています。
--------------------------------------------
・戸籍法施行規則
第39条
新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
1. 出生に関する事項
2. 嫡出でない子について、認知に関する事項
3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
5. 現に無能力者である者についての親権、後見又は保佐に関する事項
6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
8. 名の変更に関する事項
--------------------------------------------
#4さんのおっしゃるとおり、認知された方が、戸籍を移動されれば認知事項は、新しい戸籍には「移記」されませんが、お子さんの戸籍には「戸籍法施行規則第39条第1項2号」のとおり、認知に関する事項は「移記」されます。
戸籍は、除籍になってから80年間保存されますから、認知された方の戸籍が除籍になっても80年間は認知した事実が残ることになります。
No.4
- 回答日時:
父親の方の戸籍にも載りますよ
本人(父親)の出生や、もし過去に婚姻などの事項があればその様な記載が続き、その下に
<認知>という項目で
【認知日】平成○年○月○日
【認知した子の氏名】○○ △△子
【認知した子の戸籍】東京都○○区△番地の1(母の住所)
○○ △△子(母の名前)
と、記載されます
確か(定かでは無いです)胎児認知のメリットは
子の苗字の選択が出来る事だと記憶していますが・・
その様な必要が有るのなら1度役所に問い合わせてみて下さい
又、ちなみに上記の認知の記載ですが父親の本籍の移動をすると父親の戸籍から消えてしまいます
(事実は勿論 消えませんし、戸籍を遡れば出てきますが)
離婚事実の記載などと同じで本籍の移動により表面上は消す事が可能になっています
参考になれば幸いです
No.3
- 回答日時:
肝心な「パパの戸籍に認知した子が居る」って言うのが書かれるかどうかは忘れてしまいました。
出産前でも認知できます。胎児認知といいます。認知をして出産すると赤ちゃんはママの戸籍に入り、ママの苗字になります。その後にパパとママが婚姻届を出すとパパとママの戸籍が新しく出来ます。そのときに赤ちゃんは入籍届けと言うのを出します。これは「赤ちゃんがパパとママの戸籍に入りますよ」って言うものです。これで家族3人同じ苗字になります。認知をしてるのでちゃんと赤ちゃんはパパの実子と書かれます。これぐらいしかわかりません。役所に聞くと詳しく教えてもらえます。お役に立てれば嬉しいです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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