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こんにちは、現在お腹に遠距離恋愛中のオーストラリア人彼氏の子供がいます。3ヶ月です。
5月末から6月中旬にオーストラリアで彼氏と過ごしていて、フィアンセビザの手続きをしている時に妊娠が発覚しました。
子供が出来る前から、初めてのお産は日本でと話していたので(向こうでは保険もないし)こちらで産む予定です。
私も彼氏も、結婚し子どもと一緒にオーストラリアで過ごすことを望んでいます。

それまではフィアンセビザを取得する予定で準備を進めていたのですが、健康診断のレントゲンが妊娠中では無理とのことでしたので
出産後にフィアンセビザ、又は婚姻ビザを改めて申請しようかな…となんとなくですが考えています。

現在私は仕事をやめ、母の扶養に入っています。社会保険です。(母子家庭)
母的には出産まで未婚でいたほうが得だし、国際結婚をすると扶養を抜けないと行けないなら産んだ後の方が良いと思う、と言われました。
いろいろ調べてみたのですが回答が人によって違ったりで、イマイチ上手く理解できていません >_<

出産前に日本で入籍するメリットとデメリットはなんですか?
子供の名前は英語名を考えています。
出産後の入籍になるならいつ頃がいいのでしょうか?(未婚のままフィアンセビザの申請…?)

まだまだ分からないことが多く、上手くまとめられないのですが
読みにくい文章ですみません m(__)m よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

胎児の認知を日豪両方でしておくと良いでしょう。



豪州で胎児認知が為されていると、出生した子の豪州国籍取得に有利(豪州の国籍法の運用に左右される)、子の出生前に父親が死亡した場合、子が父親の財産の相続権を主張することに有利(豪州の民法に左右される)等のメリットが推定できます。また、子が出生後、かつ渡豪前に母親が死亡したり、子の出生後に母親と父親が婚姻しなかった場合、父親は子の養育に責任が生じます。

日本で胎児認知が為されていることは、それを日本国内で補強、補完することになります。戸籍謄本の在豪州日本領事館翻訳認証は外交文書となりますので、豪州での裁判の証拠書類として提示できます。

豪州で胎児認知という手続きがあるかどうか、私は知りません。豪州の国籍法(両系血統主義)の運用状況についても、財産の相続に関する民法の内容も未確認です。というか世知に疎いとはいえ、当事者であるあなたは、キーワードを得たら自主的に調べるべきなんですけどね。
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