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現在妊娠2ヶ月。彼は結婚していていわゆる不倫関係です。本日彼に妊娠していることを告げ 結婚しなくても良いから認知だけをして欲しいと 気持ちを伝えたところOKをもらいました。彼の気持ちが変わらないうちに認知してもらおうと いろんなサイトをみて『胎児認知』があることを知りましたが、妊娠何ヶ月からなら届けられるのですか?教えてください。

A 回答 (1件)

○母子手帳で妊娠が確認できればできます。

なお、万一流産死産の場合、認知届済みの場合12週まででも死産届をして認知届の顛末を記録に残します。
○以下手続についてです
届出用紙、届出地が母の本籍かどうかにより必要書類に違いがあったりします。役所の窓口で最終確認されるのが良いです。
届出期間:任意認知の場合、特に定めはありません。(届出によって効力が生じます。)
届出人:胎児認知の場合、認知をする父
届出場所:胎児認知の場合は、母の本籍地
必要書類
ⅰ認知届書
ⅱ届出人の印鑑
ⅲ届出地が本籍地でない場合
ⅳ父または子の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
ⅴ胎児認知の場合・・・母の承諾書
○胎児認知届経験者のHPです。
http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。めでたく?認知してもらいました。ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/02 23:06

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