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今、現在妊娠中で明日で妊娠4ヶ月になります!わからない事があり質問させて下さい!
認知届けがあるってきいたのですが、これは、どういったものですか?私は元旦那と離婚しましたが、実家に居る事が困難で元旦那と子供とくらしてます!離婚はしたももののそんな感じになってしまい妊娠しましたが、いろいろあり入籍はせずに生みます!認知届けは、親権も取られる事になるのでしょうか?詳しく教えて下さい!中傷などは、やめてください!

A 回答 (2件)

生まれてくる子どもの戸籍の父親の欄に元旦那の名前を載せるのが認知届出です。


出さなければ、空欄になります。
一般には養育費の支払いや、相続権の発生など法律上の親子関係を明らかにするために行われます。

ご心配の点、届出しても基本的にはあなたに親権がありますが、法律上の父親になる届出なので、協議や審判(元旦那と揉めた場合)などを経ると相手方に親権が移る場合も出てくることになると思います。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます!

お礼日時:2018/06/14 17:07

離婚成立後300日以内に生まれて子供の父親は離婚前の夫と成ります、認知届は扶養です。



【民法】
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

親権については母となります。
下記の3参照。

(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/06/14 17:09

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