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養育費を払う側です。
未婚で今月産まれるのですが、毎月の給料日に養育費を支払うことになっています。
公正証書にはしていませんが一筆書いていますし、滞った場合は法的措置取ってもらって構わないと伝えてあります。
職場の勤務証明も渡してあります。
金額についても年収から計算した額でお互い納得したのですが、給料日に給与明細の写真も送るよう言われました。
そこまで管理されるのは正直気持ち悪いのですが、法的な約束として成立するのでしょうか?
毎月の支払い明細まで要求してきています。
法テラスへの相談も視野に入れていますが、皆様からご教授もいただければと思い投稿しました。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    わたし本人ではなく、主人とお相手の話です。
    主人が軽率だったのは重々承知しておりますが、給与明細等を毎月送ることは法的に成立されるのか気になったので…
    支出に関してお相手の叔母に当たる方が事細かく私に言ってくるので心底参ってます。
    法的に送らなければならないのなら仕方ないですが、強制力がないのであれば気持ち悪いので送りたくないです。

      補足日時:2018/05/14 01:17
  • 認知はしております。
    戸籍に子供の名前が載るのことが嫌だったので拒否したところ、叔母が家に押しかけてきて認知届に記入するまで帰らないと居座られたので仕方なく記入しました。
    認知なしで養育費を払っていきたかったのですが、お相手のことを思うと認知して欲しい気持ちが理解できました。

    小出しで長々とすみません。

    叔母には何も権限がないとのことなので安心しました。
    お相手に連絡するも、同居のためか対応するのはいつも叔母で困っておりました。
    給与明細を毎月要求することについて、子の母親にも強制力がないということでよかったのでしょうか
    家庭裁判所から提出を求められた際は拒否できないというのは存じております。

      補足日時:2018/05/14 10:16

A 回答 (4件)

給与明細書の要求を、家庭裁判所が提出して下さい。

と、いうのは養育費の額を決める参考資料にするためです。ほかに使いません。

子の母親が子の父親の給料明細書を毎月知らせて欲しい、というのは子の母親が安心するための提出希望であって、何ら義務はありません。そんなものに付き合うべき問題ではありません。

又、子の母親とオバの問題ですが、オバが子の母親に代わってあなたの方に何某かを要求してくる代理行為は、子の母親とオバの問題であって、あなた方を巻き込べき問題ではありませんのでオバからの話の一切は受け付けない。と、いう方針を貫かれるべきです。

そうしないと、次の重い要求の際は、オバ以外の少し強い親族だとか何だかんだいって無理を言ってくるようになりますので・・・。ここ大切な点ですよ。あなた方と相手は、子どもに関しての関わりである。それ以外の関わりはない。子の代理人は子の母親であるので、何らかの要求は子の母親が、家庭裁判所を通して要求するように。と、いう申し出を文書でしておくべきだと思います。

そうでないと、子どもをダシにして直接関係のない事を、何だかんだといって、手を変え人を変えて要求してくるように思います。そうなるとうっとうしいのです。どうしてそう言えるのかというと、子の母親が毎月給料明細書を見せて欲しい、といっている点です。これは、約束を信じたいが、万が一騙される可能性もある。と、いうように信用していませんよ。と、いうことになります。つまり、子の母親は子の父親に不安を抱いています。

したがいまして、ここから恨み辛みの意識が発生します。子どもという目に見える対象がいつも自分と一緒にいます。この子どもとの生活を色々考えると、不満も、不安も、不都合もあるでしょう。子の父親のことも考えるでしょう。

そうすると、理性的でない子の母親の思考方法ですので、恨み辛みの気持ちが起きる可能性が高いのです。更に、権利意識だけが強く働くオバと同居ですので尚更です。そういう感情的な相手の要求に振り回されないためにも、キチンとあなたの方の今回の件に対する対応の姿勢を内容証明郵便で知らしておくことはとても重要にりますので、それをされることをお勧めします。後々のためにです。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。
法について詳しくないので、少し気が楽になりました。
書面に関してはネットで調べて書くより専門の方に依頼したいと思います。

お礼日時:2018/05/14 10:54

そもそも、認知は済んでいるのでしょうか。


認知されていなければ、法律的には支払義務も何もありません。もちろん、給料の明細表を相手に示す必要もありません。

認知済みであったも、養育費は協議して決めたのですから、その金額を支払えば文句はありません。給料明細を見せる必要は全くありません。勿論法的にです。

尚、支払いが滞った場合の法的処置といって、認知済みの場合に限り、相手方が子どもに代わって家庭裁判所に養育費支払い調停を申し立てる意外なにもできません。

お尋ねの件は、認知の有無が最初の問題です。認知済みで、子どもの両親が養育費の支払いに合意したのであれば、その約束を守るだけです。事情とか取り巻く環境の変化で約束が守れない場合でも、子の母親は、子の父親に何ら強制は出来ません。子どもの母親が、養育費を安定的に支払ってもらおうとすれば、調停調書なり公正証書が必要です。

子の父親が認知していなければ、約束した養育費の支払いをいつ反故にしても何のおとがめもありません。この場合、子の母親が認知調停を家庭裁判所に申し立てる以外子どもと父親の関係を法的に確実なものにする方法はありません。又、認知は拒否しても構いません。強制認知も拒否しても構いません。

尚、相手の叔母さんには直接関係ないことですので、叔母さんの話は受け付けない旨、内容証明郵便で申しつけて置きましょう。そして、これ以降に何らの要求を押しつけてきた場合、損害賠償請求を裁判所に申し立てます。と、書いておきましょう。
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あなたが、法テラスへ相談したときに、ここに書いただけの内容で弁護士が、判断できると考えているのなら、大きな間違いです。

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管理されるのは気持ち悪いと言いますが、そうゆう人とこどもを作ったあなたが悪いのでは?


その時の快楽の為に避妊しなかったのでしょうか?
未婚ならおろすなどの手もあったのに、それをしなかった訳は?
養育費はなるべく多く欲しいし、もらえないとこどもを育てるのは厳しいので、そこまでするのだと思います、払わないで逃げる男もいますからね、念には念を、と言うことなんでしょう。
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