A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
婚約している彼が、「自分の子ではないと分かっていても、認知できるか」ということですよね?
婚姻関係にある男女が、同じ戸籍に入っている子について、
「自分たちの子です」というのですから、まったく問題ないです。
それとも、裁判を起こして、男友達に認知させたいのでしょうか。
お子さんが気の毒なことになるので、可能かどうかは別として、
やめておいた方がよいと思います。
No.3
- 回答日時:
他の回答者様の言う通り、男友達に認知してほしいのですか?
婚約者の彼が、たとえ血が繋がっていなくても自分の子だと言うのなら、彼の子ですよ。
戸籍上の父親になります。
血が繋がっていないからと言って、戸籍上に父親の名前が書けない訳ではありません。
もし、男友達とDNAが一致して、養育費などを求め、自分は他の男性と結婚。なんて考えはやめた方がいいですよ。結婚した男性が可哀想です。紙上には子の父親は男友達の名前が書かれるわけですから。また、養育費の請求は難しいと思います。
No.2
- 回答日時:
貴女の彼とは、結婚するのでしょう?
だったら、「彼の子」として育てることは、彼も了承済み。
ということは、彼の子なんだから、男友達の認知は必要ないのでは?
それとも、男友達に、認知してもらいたいのですか?
貴女と婚約者さえ黙っていれば、お腹の子は「婚約者の子」
ということですから、、。
認知なんて必要ないのでは?
なんだか、良く分からない質問ですね。
認知とは、「婚姻していない男女間において生まれた子を
自分の子として認めること」
婚約者が自分の子として育てる、、、ということであれば、
婚約者が父親になる訳ですから、認知は必要無いのでは?
男友達に、父親である、、と認知してもらいたい、、ということ
ですか?
そもそも、今の所「どっちの子か」わからないのですから、婚約者の子
にしておけばいいのでは?
No.1
- 回答日時:
他の男性にも子供が出来て産むから認知して欲しいと頼んでみられたら。
断られたら認知してもらえないだろうし、彼氏とDNAがあわないからといって、別の人に強制で検査を受けさせれないし、拒否されたらそれまででしょ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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