A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
書き忘れたこと追記します。
離婚して、養育費を裁判で認められていても、数年経つと、払われなくなったりと、私のしってる離婚組でも、10人に1.5人程度しか、養育費を貰っていません。給料の差し押さえをしても、会社を変わればお終い。裁判所の命令が出ても、無視する人は無視します。
ま、養育費を払うような人が相手なら、離婚はしない・・・・のかな。
まして、認知だと、当てにならないのが、現実です。
財産のある人で、世間体、跡取りとか色々事情があれば、認知はメリットがあります。危ない人(私の相手)だったら、死後の認知の方が良かったりもします。認知請求る事実だけは、しっかり押さえておいて、相手の出方というか、対応をみてはいかがでしょうか?
確かに、父親欄が空白なのは、子供にとって寂しいし、肩身の狭いものかもしれません。
でも、相手の男性の戸籍に記載されても、本籍とかを変更したり、別の市町村に引っ越しすれば、表面的には記載が消えます。
結局、最終的に女性が子供の責任を背負わされます。
というか、男性は逃げることができるのです。
裁判所の判決が、天下の宝刀ではないのです。
無視しようとすれば、できてしまうのです。
シングルマザーは子供にとっても、就職、結婚、経済的、偏見、差別・・・・どれをとっても不利でしかありません。
実際、離婚して子供二人を育て、認知されましたが、結婚せずに子供を産み、言葉に尽くせない苦労があります。
甘いことは言えません。特に離婚より、結婚せずに子供を産んだことによる偏見、デメリットは想像以上でした。
ただ、その苦労よりも命の重み、子供が与えてくれるものは、私にとって大切だったのです。
とはいえ、世間は甘くないのです。一時の感情に流されるのではなく、十分子供の将来、不測の事態も考慮して、判断してください。
あなたにとって、お腹のお子さんにとっても、最良の選択を願ってます。失礼な内容になったかもしれません。老婆心です。許して下さい。
No.13
- 回答日時:
旦那のギャンブル依存症の為、離婚して二人の子供を育てているシングルママです。
二人の子は、両親一緒の時期の記憶があり、最初はとてもさみしがりました。6年が過ぎ、×いちの人と、子供が出来たらすぐ結婚しようと約束して、とても子供が欲しいというので、作りました。ところが、結婚の約束すら守らず、認知だけはどうにかしてもらいましたが、わたしにDVはするし、お金300万取られるし、生まれてきた子に虐待するし、と最悪の状態です。認知するのを嫌がるような人はろくな人ではないと思います。ま、私の相手が最悪だったのかもしれませんが・・・・とほほほ認知してもらうと、財産分与とか有利になりますが、相手によっては子供にとってお荷物にしかならない状態も起こります。
私の経験だけですけど。
私はししゃもシングルズという、シングルで子供を育てている人のサークルには入ってますが、差別に苦しむことは多いそうですが、子供は片親だけを不思議がっても、私の上の子供たちのように、記憶がない分、二人の親を比較することなく片親の愛を素直に受け取っているみたいです。
ただ、なぜ片親なのかの理由は、きちんと話す必要はあると思います。
子供は敏感ですし、口さがない人や噂好きな人は子供の気持ちを考えないで干渉したりします。
離婚、私生児、どちらにせよ大変ですが、子供がいる生活って素敵です。子供がいるから頑張れます。
一杯幸せをくれますよ。
全身全霊で自分のことを無条件で信じ、愛してくれます。
大丈夫。がんばってね。
ダメママのつぷやきです。
No.12
- 回答日時:
#10です。
もうひとつ思い出しました。戸籍に『長男』『長女』ではなく『男』『女』と記載される違いもあります。
私は出産時34歳でした。離婚したときが30歳だったので、子供は諦めようかと何度も悩み、とても苦しみました。私の人生計画では「遅くとも27歳までには出産」というのがあったので、25~26歳から苦しみ始め妊娠した33歳まで本当に長かったです。
可能なら両親そろっていた方がいいと思っていたんですよね。今でもそれはそうだと思いますけど。でも、とらわれることをやめてすっきりしました。
蛇足ですが、現在の日本の婚姻制度は120数年と、日本史から見ると短い歴史です。それがすでに破綻してきています。つまり日本の民族性にちょっと合わない制度なのではないかと考えられないこともありません。なので、子供がいろいろ考える年頃には、全然気にしなくて済む社会ができてきているといいなぁと。
シングルマザーは子供を独り占めできて幸せですよ。毎日が蜜月です。子供が泣いても暴れても「これが長年欲しかった子供なんだ」と思うとかわいくて愛しくてたまりません。最近はトイレでトイレットペーパーを切って渡してくれます。「こんなことまでしていただいて」なんて言ったりして。密々です。
No.11
- 回答日時:
#10です。
>子供は、どうですか?気にしますか?
子供はまだ1歳を過ぎたばかりなので、その問題はこれからです。ただ、連休などにふたりでいると飽きるらしく、他の人が訪ねてくれると大喜びです。両親に両手をつないで歩いてる子供を見ると、子供に悪いなぁと思います。子供に悪いなぁとはよく思います。先輩片親(父親)の話で「ついつい過剰に心配したりサービスしたりしてしまう」と言うのを聞いたことがあり、子供の成長につれてその感は大きくなっていくような気がしています。
>戸惑ったり悩んだりしたことはありませんか?
私は子供が欲しくて欲しくて何年も苦しんで授かった子供なので、子供といられる幸せの方が格段に大きいです。この幸せに変えられるものは何もありません。多くの方の多くの意見があることは承知の上で選んだ道です。後悔することは子供の存在を否定することにもつながります。
戸惑ったり悩んだりすることは、普通のことばかりです。うんちが3日も出ない、とか、最近暑くて寝られない、とか。
赤ちゃん雑誌をみてると、子育ての不満のダントツ1位は「夫の不理解」「夫が手伝ってくれない」です。そういうのを目にする度に「いなくて良かった」と思います。いる人にはヒガミだと思われるでしょうけど、私の場合は1度結婚して大失敗しているので、けっこう本気でそう思ってしまいます。
誰に何と言われようと自分の人生です。人の意見のままにしても、その人が責任を取ってくれるわけではありません。と、私は思っています。
ありがとうございます。
>私は子供が欲しくて欲しくて何年も苦しんで授かった子供なので、子供といられる幸せの方が格段に大きいです
よろしければ教えてください。
おいくつですか?私は31です。
>誰に何と言われようと自分の人生です。人の意見のままにしても、その人が責任を取ってくれるわけではありません。
ごもっともです。
No.10
- 回答日時:
私は認知してもらっていないシングルマザーです。
認知してもらっていないと、戸籍の父親欄が空欄になり、『非嫡出子』と記載されます。ただ、最近このことに関する裁判がありましたので、これも将来的には変わると思われます。
普段の生活では、特段、困ることはありません(利益不利益という意味で)。
日本の現状は、離婚・非婚などで片親の家庭は珍しくなくなってきていますので、離婚・非婚・認知など関係なく「うちは片親だから」「シングルマザーなの」で済みます。保育園の面接で詳しく聞かれたくらいです。
強制認知は、DNA鑑定(確か8万円程度?)で簡単にできます。私はやりませんでしたけど。
ありがとうとごさいます、実際にそういう方の意見、とても参考になります。
子供は、どうですか?気にしますか?
戸惑ったり悩んだりしたことはありませんか?
No.8
- 回答日時:
>本当にそれでも認知を要求できるんですか?
出来ますね。現在の民法では男性の意志に反して子供が出来た場合というのは想定していません。
現在人工授精で、精子提供者へ子供が認知を要求してきた場合にどうするかという法律的問題が議論されていますが、まだそのへんの法整備は出来ていません。
もしかしたら今後遺伝的に親子であっても認知を認めないような判例がでる可能性は否定できませんが、少なくとも認知を要求する権利は明確にあります。
ただ養育費をどれだけ取れるかというと話は別になってきます。
ご質問者の具体的状況がわかりませんので、認知の訴えが認められるかどうかは自信なしとしておきますが、要求する権利はありますのでその点に違いはありません。
(男性は避妊をしているつもりで性行為を行ったが女性にだまされていた程度では全然認知を拒否する理由になりませんよ)
詳しい回答、ありがとうございます。助かります。
もしわかれば教えてください。
認知を求める家庭裁判はどのくらい費用がかかるものですか?
(私の場合、あまり勝ち目はなさそうです。。。)
No.7
- 回答日時:
>こちらにひけめがある場合でもそれは適用されるのでしょうか?
生まれてくる赤ちゃんに何か罪はありますか?全く何の罪もないし引け目もないですよね。
強制認知してもらう権利は赤ちゃんにもあるのです。
生まれてきた赤ちゃんの権利です。
男性の子供ということは、当然男性は射精行為をしたわけで、どのような話であったとしてもそれが子供を作ることになる可能性を秘めているのは確かですから、その責任は負わねばなりません。
男性を睡眠薬で眠らせて手術で睾丸から精子を取り出したというわけではないですよね?
(たとえそうであっても法的には赤ちゃんは認知を要求できるし、養育費も請求できますが)
要するに子供を守る、子供の人権を守るために養育費請求権があり、その前提として強制認知があります。
なので可能です。どのようないきさつがあったとしてもです。
民法
第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
相手が認知しない場合は上記条文により家庭裁判所に提訴して、裁判で決めてもらいます。
この回答への補足
>男性を睡眠薬で眠らせて手術で睾丸から精子を取り出したというわけではないですよね?
そこまでではありませんが、近いかもしれません。
(本当にそれでも認知を要求できるんですか?)
どうしてもその人の子供がほしかったので。
これがとてもエゴであることはわかっています。
(責められても仕方ないと思っています)
私は障害をもっており、普通の方法で結婚をしたり子供を
持つことはほぼあきらめています。
No.6
- 回答日時:
認知を受けられないという意味がわかりません。
強制認知といい相手が納得するかどうかにかかわらず認知させる方法はありますし、強制認知後に養育費を請求することも出来ます。
これは基本的に「子供の権利」でありご質問者の権利ではありません。またこの子供の権利をご質問者が放棄することは出来ません。法律で扶養される権利はこれを処分できないと定めているからです。
シングルマザーについての問題点はすでにご質問者がご存知であろう話程度しかありませんし、実際には公的な援助が色々ありますので、生活できないということはありません。
あとはやる気です。やる気があれば出来ないことはありません。
No.5
- 回答日時:
正当なご意見は皆様から出ていますので…。
仰る通りだと思います。
不利を考えて、命が決められるものではないと思います。
それは解っていらっしゃるのですよね?
不利と思えるのは、金銭面ですか?
両親がいないことですか?
いつも思うのですが、子供は誰が育てたかではなく、一生懸命に自分を育ててくれる人の背中を見て育つのだと思っています。
両親がいるから有利、とは言えないと思います。
こういう時代ですから、働きたくても働けない父親もいらっしゃると思います。
喧嘩が絶えない場合、なんてものもあるでしょう。
「私1人でも、頼りなくても、それでも
どうしても貴方に生まれて欲しかった」
では駄目でしょうか。
無責任な事を言って申し訳ないとおもいつつ…。
それは想像以上のご苦労はあるかもしれません。
問題はyumenoguさんの決意だけだと思います。
実は私、病気を患っており、自分の命と変えてでも良いと子供を出産しました。
これもエゴかもしれませんが…。
その時に読んだ本です。
是非読んで見て下さい。
「わたしがあなたを選びました」
鮫島 浩ニさん著書
婦人生活者 出版
お父さんのことも書いてありますが、この場合は両方がyumenoguさんの事にあたると思います。
どちらにしてもご無理をなさらない程度に頑張って下さい。お体、お大事にして下さいね。
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