プロが教えるわが家の防犯対策術!

概要
「迷惑住人が些細な事で文句を言う事」も受忍限度の範囲内として許容義務があるか?
「先に文句を言った者勝ち」なのか?

詳細
友人が集合住宅(アパート)に住んでいます。
近隣に何かといちゃもんをつけてくる住人がいて困っているとか。
なんでも受忍限度の範囲内での小さな生活音に対してまで、過敏に反応していちいち部屋から出てきては
「うるせえんだよ!」
「誰だ! でかい音を立てるやつは!」
「お前、迷惑なんだよ! 近所迷惑なんだよ! こんな被害を受けてはたまらんわ!」
「お前がここに住んでいることがおかしい! 絶対におかしい! なんでここに住んでいるんだ!」
などと文句を言いつけるそうです。

友人曰く
「生活する以上、多少の生活音が発生するのはやむを得ない。
 それはどの住人もお互い様、だと思う。
 東宝としては生活音が他の部屋の住人に聞こえたとしても、それは受忍限度の範囲内で収まるような小さな音しか出していないつもりだ。
 それに対して聞き耳を立てて、いちいち部屋から出てきては文句をつけるのではこちらも神経が持たないし、また他の近隣住民がこの迷惑住人の言動を見て、私の事を近隣に迷惑をかける住人である、ここに住んではならない不法滞在者である、と勘違いする恐れもある。
 だからといって、私がいちいち他の部屋に対して
 ”あの人の言うことは本気にしないでください”
などと弁解して回るのも不本意だ、したくないし、したところで信じてもらえないかもしれない。
 こうやって神経をすり減らすだけでストレスになる。
 いっそ、大家やアパート管理会社に
 ”隣人に『迷惑だ』って言われて迷惑なんです”
 と相談に行こうと思う」

これを聞いて私は諭しました。
「受忍限度ってのは、単に物音やピアノの音だけじゃなく、カラオケや話し声にも適用されるんだよ。
 だから君の隣人が部屋の外の廊下、階段などの共用部分で
 ”●●号室の奴は迷惑な奴だ!”
 と大声で言っても、それが受忍限度の範囲内なら君は許容しなくてはならない」

友人は
「その声の大きさだけが問題なのではない。
 言いがかりをつけてこちらの神経をすり減らすこと、
 人聞きの悪いことを言ってご近所に誤解を与えて私の評判を落とすことが迷惑なのだ」
と反論しました。

私は
「そんなことをアパート管理会社に行っても、さらっとかわされるだけだよ
 ”世の中にはいろんな人が居ますからねえ
 貴方はその人のことを究極の変人、犯罪者の一歩手前と思うかもしれませんが、
 当社の物件にはもっと変な近隣住民に悩まされている人もたくさんいますよ
 まあ、今後
 刃物で脅されたとか、
 ドアにペンキをぶっかけられたとか、
 放火されたとか
 の被害発生したときにまた報告してください”
 と軽くあしらわれてオシマイだ。
 隣人が変人であることを許容することも受忍限度の範囲内だよ
 それが世の中だよ」
といって諭しました。

友人は
「それなら各々の許容度が極端に低く、少しでも気に入らないことがあったら
 何でもかんでも因縁つけるやつの勝ち、
 ってことじゃないか
 なぜ普通の人間が我慢を強いられるのだ?」
と怒っていました。

***
そこで改めて質問です。
果たして集合住宅(まあ、もっと言えば住宅地全部)の受忍限度とは
「落ち度のないことにいちゃもんをつけてくる隣人を許してやること」
も含まれるでしょうか?
それとも住宅における受忍限度とは別のルールでなにか
「些細なことでいちゃもんをつけられても、その程度は許さねばならない」
「些細なことでいちゃもんをつけることは許されない行為である」
といったルールは決まっているでしょうか?

法律や条例に詳しい方、お願いします。

A 回答 (6件)

>なるほど、そういう義務があるのですね。


>というか、それって法律ですか?
民法601条です。
民法なので罰則はありませんが大家に対して義務を履行することを要求できます。義務が履行されず、損害が生じたのであれば民事で訴えることもできます。
なお、民事なので警察は介入しません。いわゆる民事不介入と言うやつですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大家には義務があるんですね

お礼日時:2023/05/23 18:30

#4 再回答



>あー、そうなんですか、騒音条例などで

それは都道府県ごとに定める条例のことかと思うけど。
都道府県ごとに違うので質問者の住んでいる場所の条例をみてもらうこととして。
例えば、東京の場合、環境確保条例という名称だけど、そこで規定された数値は「集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音・振動」は適用しないと明記している。
つまり、お隣さんとの騒音トラブルには使えませんよーと書いているわけだ。
騒音条例=受忍限度というわけではないよ。
ただ、もちろん騒音かどうかの参考数値にはなる。
昼間の掃除機は生活音で受忍限度内、だけど深夜は騒音であり迷惑行為、という具合ね。
なお、生活騒音のページでは、「『45デシベルだから何の問題ない。』というようにいかないのが、生活騒音」と明記されている。
同じ45デシベルでも何の音かによって違うし時間帯によっても違うし回数によっても違う。
だから我慢すべきだ~とかそういうことではない。
一律の基準はないというのはこういうこと。



>当事者同士で話し合うことなのか、それとも管理会社を通じて話し合うことなのか・・・
>法的にはどちらが正しいのでしょうか?

「法的には」ということでいえば、これは法律で定められていることではないのでそもそも法的に正しいかどうかの定義はできないと思うよ。
質問者もお礼文で言っている通り「それともケースバイケースであり、直接でも間接でもその時々で最適な解決方法が異なる、ということでしょうか?」というのが、正しいというか正解だと思う。

そのケースバイケースの判断基準として、貸主の義務と、管理会社の受託業務のそれぞれの範囲があるよ
例えば、騒音を出している入居者に注意を行うことや、改善しない場合に契約解除などをすることは、貸主の義務や権限、管理会社の業務となる。
本件の「迷惑住人」が些細な物音で騒音苦情を申し出たら、それは受忍限度内の音だと諭すのは貸主や管理会社の業務。
しかし、隣人(質問者の友人)へ苦情を越えた嫌がらせのようなことを禁止するような権限はない。
やりたくてもできないんだよね。

だから、貸主や管理会社の権限の外の行為、本件でいえば迷惑住人によるいわばイヤガラセについては、不法行為の可能性が高くなってくるので警察や弁護士などの領分となる。
逆に、警察や弁護士が介入することで不法行為が明らかになれば、賃貸借契約上の迷惑行為として契約解除することもできる。
不法行為かどうかを貸主や管理会社が判定することは難しいからね。

本件はそんな感じ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なんだか難しい話になってきたのでまた別質問にさせていただきます。

よろしくお願いします。

お礼日時:2023/05/23 18:33

被害を受けている友人やその相談を受けている質問者は、率直に気の毒だと思う。


悪いのは「迷惑住人」なる人物なのにねぇ。
心中お察しする。

ただ、この質問文では「受忍限度」という事柄について誤解もあるみたいだよ。

受忍限度の意味はいろんな法律系の記事やコラム、あるいは法律用語辞典などには、こんな風に書いてあるよ。
”社会生活において一般に受忍するのが相当であると考えられる限度”
”数値や行為など定められた一律の基準ではない”
”諸事情を比較衡量して判断される”

上記を踏まえて。
例えば。
質問文の冒頭に書いてある「迷惑住人が些細な事で文句を言う事」については、”些細な”というのは言葉の意味からすれば受忍限度を超える事柄ではないだろう。
まずは「迷惑住人」なるその人物が文句を言わず受忍すべきことだろう。

また、その人物が受忍せずに文句を言う行為について、今後は質問者の友人が「受忍限度の範囲内として許容義務があるか?」とのことだが、これは受忍限度の話ではないよ。
「迷惑住人」なる人物の行為はただの迷惑行為なので、それを受忍する必要はないしもちろん義務はない。


>「先に文句を言った者勝ち」なのか?

これは受忍限度の話とは別物。


他方。

>こうやって神経をすり減らすだけでストレスになる。
>いっそ、大家やアパート管理会社に ”隣人に『迷惑だ』って言われて迷惑なんです” と相談に行こうと思う」

これは受忍限度の話とは別。
入居者間のトラブルに対して貸主や管理会社がどこまで介入する権限があるかという管理権限の話。
貸主には建物を適切に使用していない借主に対しては注意などを行い、従わない場合には契約解除することもできる。
騒音や迷惑行為を行う借主に対して注意はできるが、些細な音か騒音かを判定する権限はなく、また、それに伴う隣人間のトラブルを仲裁する責任もない。
質問者の友人は、隣人に「迷惑だ」と言われることや、ほかの近隣住人から誤解を受けることを不満に思っている様子だが。
それは当事者同士の関係性のことなので、貸主側の管理権限の外の事柄になる。
貸主は借主に使用収益させる義務はあるが、先の管理権限と同じように不仲な人間関係を修復しなければならないなどということは含まれていないからね。
そういう仕組みなので、質問者の友人が「迷惑なんです」と言いに行く相手は隣人。
大家や管理会社ではないよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>”社会生活において一般に受忍するのが相当であると考えられる限度”
”数値や行為など定められた一律の基準ではない”
”諸事情を比較衡量して判断される”

あー、そうなんですか、騒音条例などで
「午前●時から午後●時までは何デシベル以下
 午後●時から翌朝●時までは何デシベル以下」
といったように数値で示しているのと、受忍限度は違うのですね。

>「迷惑住人」なる人物の行為はただの迷惑行為なので、それを受忍する必要はないしもちろん義務はない。
>騒音や迷惑行為を行う借主に対して注意はできるが、些細な音か騒音かを判定する権限はなく、また、それに伴う隣人間のトラブルを仲裁する責任もない。

そうなんですね、まあこのあたりのことはまた別質問を立ててお伺いしようかと思います。

>そういう仕組みなので、質問者の友人が「迷惑なんです」と言いに行く相手は隣人。
大家や管理会社ではないよ。

この点、他の回答者様とは方向性が違いますね。

当事者同士で話し合うことなのか、
それとも管理会社を通じて話し合うことなのか・・・
法的にはどちらが正しいのでしょうか?
それともケースバイケースであり、直接でも間接でもその時々で最適な解決方法が異なる、ということでしょうか?

お礼日時:2023/05/23 14:03

まずやるべきは管理人に連絡することです。

大家は借家人に物件を使用収益させる義務があるので問題解決の責任があります。
隣人に謂われのないクレームをつけられて毎日恐怖を感じる、と申し立てましょう。
同様の被害に遭ってる住人がすでにクレームを入れてるかもしれません。
当事者間でのやり取りは不毛です。生活音の範囲なども管理人が判断すべき問題です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>まずやるべきは管理人に連絡することです。大家は借家人に物件を使用収益させる義務があるので問題解決の責任があります。
隣人に謂われのないクレームをつけられて毎日恐怖を感じる、と申し立てましょう。

なるほど、そういう義務があるのですね。
というか、それって法律ですか?
たとえ法律にそのような条文があったとしても精神論的なモノ、理想論的なモノではないでしょうか?
罰則がない法律の条文だったら精神論ですよね?(別に回答者様にいちゃもんつけるわけじゃないですけど)

私が管理会社の担当者だったら、私も巻き込まれたくないので
本当は当事者同士で解決してください、と言いたいところ、そうはいかないので、形式上、双方に
「お相手に伝えますので、あなたの言い分をおっしゃってください」
とは言いますが、どちらかが法的に正当性のある主張をしても
「それならあなたの言い分が正しい。私が味方しますよ。私が相手に対して違法性があることを説明して納得させましょう」
なんてことは言わないし、逆にどちらかが法的に正当性のない主張をしても
「残念ながらあなたの言い分は入居契約や法律、条文に反しています。
 その主張を基に相手に従わせることは無理ですね。
 その伝言は致しかねます」
なんてことは言わずに、法的に正当性のない言い分をそのまんま伝えるだけのメッセンジャーボーイに徹します。

だって管理会社は大家から雇われているだけなので、このまま住み続けてもらった方が良いので。

他の回答には
「転居を考えろ」
とありましたが、この友人がアパートの全室を借りていて、それで「出ていく」というなら大家さんに大ダメージですが、一部屋ぐらい出ていかれても次の入居者を探せばいいだけなので、管理会社としても何のダメージもないでしょう。
この友人が
「管理会社に相談したが暖簾に腕押しだった、ダメ管理会社だ」
なんてあちこちで触れ回ったりネットの書き込みなどしたら、それこそ名誉棄損で賠償を求めるでしょうね。(賃貸契約書によって管理会社は個人情報や銀行口座、クレジット会社データ等、全部もってるから、訴えて賠償請求するなん簡単にできますしね。)

お礼日時:2023/05/23 11:52

No.1です。



質問の書き方からは、「アパートの廊下で独り言で言う、あるいはたまたま顔があった時に二人だけの会話として言う」、「ご近所さんがドア越しに聞いていた、ということであり、あまり発言の内容は明瞭には聞こえない」という風には受け取れません。

「うるせえんだよ!」、「誰だ! でかい音を立てるやつは!」、「お前、迷惑なんだよ! 近所迷惑なんだよ! こんな被害を受けてはたまらんわ!」、「お前がここに住んでいることがおかしい! 絶対におかしい! なんでここに住んでいるんだ!」は、怒鳴り散らしている状況です。

だから、生活音の受忍限度とか、発言内容の違法性の問題が出てくるのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>質問の書き方からは、「アパートの廊下で独り言で言う、あるいはたまたま顔があった時に二人だけの会話として言う」、「ご近所さんがドア越しに聞いていた、ということであり、あまり発言の内容は明瞭には聞こえない」という風には受け取れません。

ああ、そうですか、それは質問文が書き足りなかったですね。

でも実際問題、そのいちゃもん住人がいくら廊下でそのようなことを言っていたとして、そして彼の住んでいるアパートがどんなに安普請ですきま風が入り込むようなぼろアパートであったとしても、部屋の中にいるご近所の人はそこまで明瞭に聞こえないと思います。また近所の人が廊下にいたとしても、単に「廊下にいた」「通りかかった」という場合、つまりこのいちゃもん住人が他の住人を無理やりにとっ捕まえて会話に参加させ
「ねえねえ、●●さん、ちょっと聞いてくださいよ。
 このヤマダタロウ(仮名)さんってひどいんですよ、
 とにかく騒音がうるさくてうるさくて・・・
 こんな迷惑住人が居たらアパート中の迷惑ですよねえ
 そう思いません?」
なんて話しかけない限りはご近所さんの耳には届いても心には届かないと思います。

だって今時は
「他人のトラブルにはなるべく巻き込まれたくない」
というのが集合住宅での賢い生き方です。

つまりは
「そのいちゃもん住人の声は届いても、ご近所さんがそのいちゃもん住人の発言に心から納得して、そのいちゃもん住人と一緒になってこの友人を敵視し、その結果、この友人がアパート中からのけ者にされて退去せざるを得なくなる」
という状態にはならないと思います。

回答者様だって(回答者様が一軒家に住んでいるか、集合住宅に住んでいるかは知りませんが)、たまたまご近所さんとすれ違ったときにその二人が多少の言い合いをしていたとして、いちいち聞き耳立てますか?
(あ、なんかケンカしてるなー。でも巻き込まれたらいやだなー
 どちらかから”味方についてよ”と言われてもあとあと面倒だなー
 関係ないふりしよおっと)
と思いつつちょっと会釈をして通り過ぎますよね。

この友人の言っている
「人聞きがわるいことを言われて困る」
なんてのは今の時代はあまりない、と思います。

だから管理会社も相手にしてくれないと思います。

お礼日時:2023/05/23 11:39

音の問題と音の中身の問題は分けて考えます。



音の受忍限度は、一般の通常の生活で発生する音であれば、受忍限度内とされています。

ただ、「一般の通常の生活で発生する音」の基準は、境目が曖昧です。
様々な個々の条件によって変わってきますから、最終的な判断は裁判での決着になります。

とりあえず、隣人のイチャモンを録音して、役所や弁護士に相談でしょう。

音の中身は、質問の場合は、隣人のイチャモンです。
誹謗中傷、名誉毀損であれば、受忍限度はなくて、即違法です。

この質問の隣人の発言はアウトですね。

ただ、その友人に実害がないと訴えられません。
精神的な不調をきたし、仕事での損害を被っている、として、医者の診断書をもらって慰謝料請求すれば良いのです。

これも、先の録音で弁護士に相談でしょう。

ただ、仮に友人が勝ったとしても、陰湿な嫌がらせに変わるだけだと思いますけどね。

まあ、この過程で、他の居住者もその隣人に困っている、ということが明らかになれば、「集合住宅の共同の利益を阻害する人間」として、その集合住宅からの退去を求めることはできます。

上手くいけば、これも実現できるでしょう。

ただし、裁判になりますから2年くらいはかかります。
ということは、それまではどうしようもないのです。

正義感だけでやりますかね、です。

現実的には引越を考えますけど・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一番最初の処ですこし質問したいことがあります。

>ただ、「一般の通常の生活で発生する音」の基準は、境目が曖昧です。
様々な個々の条件によって変わってきますから、最終的な判断は裁判での決着になります。

この「基準は、境目が曖昧」については何を指していますか?

音の大きさ、ボリュームでしょうか?

それとも音の原因(子供の泣き声、洗濯機掃除機の音、仕舞わない風鈴の音、ドアの開け閉め、床の軋みなど)でしょうか?

音の大きさ、ボリュームについては、各都道府県に騒音関係の条例があるので
それが適用されると思います。
それとも音の原因の方でしょうか?

それから
>音の中身は、質問の場合は、隣人のイチャモンです。
>誹謗中傷、名誉毀損であれば、受忍限度はなくて、即違法です。

>この質問の隣人の発言はアウトですね。

ですが、友人が近隣住民からいちゃもんつけられている
****
「うるせえんだよ!」
「誰だ! でかい音を立てるやつは!」
「お前、迷惑なんだよ! 近所迷惑なんだよ! こんな被害を受けてはたまらんわ!」
「お前がここに住んでいることがおかしい! 絶対におかしい! なんでここ
に住んでいるんだ!」
****
っていうのは誹謗中傷ですかねえ?
まあ「お前は近所迷惑だ」という発言は
「この友人の社会的評価を下げている」
と解釈できなくもないですが、何も拡声器や街宣車で
「ご町内の皆様! ●●アパート●●号室のヤマダタロウ(仮名)は
 騒音を立てて平穏な生活を乱す、ご近所迷惑な人間です!
 このような人物がここに住んでいてもいいのでしょうか!?」
とでもがなり立てれば違法行為かもしれませんが、
上記のようなことをアパートの廊下で独り言で言う、
あるいはたまたま顔があった時に二人だけの会話として言う、
という段階では、まだまだ誹謗中傷の定義である
「公共の場、公衆の面前で社会的評価を下げる発言をした」
には達しないかと。
 第三者に聞かれるとしてもせいぜいご近所さんがドア越しに聞いていた、ということであり、あまり発言の内容は明瞭には聞こえないかと。
(これも、前述のようにこの人が近隣の部屋を一軒一軒廻って吹聴して回った、というならそれは誹謗中傷になるでしょうが)

お礼日時:2023/05/23 10:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!