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【電動キックボード】法改正で7月から16歳以上は免許不要に ヘルメットは「努力義務」へ (2023年5月30日) - YouTube



特定小型原付にあたる電動キックボードの最高時速が20km/hになるのであって、
従来の電動キックボード(個人所有)で保安部品の無いものは最高時速30km/hで原付きルールのまま。
電動キックボード(シェア)は小型特殊自動車から特定小型原付になる。
最高時速30km/hから最高時速20km/hになる区分ってありませんよね?

なにこの嘘ニュース!!って思ったのですが。
私の認識にも間違ってるところがあるのかなと不安になりました。

このニュースの情報、どう思われますか?

A 回答 (2件)

あなたの書いた、URLにもそのような事を書いています。


あなたの解釈が間違ってるのかな。
20km/hでリミッターと書いていますよね。
20km/h以上出るキックボード、特定原動機付自転車は、公道での使用禁止なんです。
このリミッターがなければ、ナンバープレートの取得は無理でしょう。
これを、販売店がナンバープレートの交付を求めると厳しい処分があ?とおもいますよ。
そして、20km/h以上で走ると、特定原動機付自転車一般原動機付自転車となると思います。となると、速度超過の違反ではなく、無免許運転、無保険運転など、厳しい違反として処罰される可能性もあると思いますよ。

そもそも、ほとんどの特定原動機付自転車は、特例特定原動機付自転車として登録されるのかな。歩道も走れますよね。
最高速(リミッター)10km/hぐらいに抑えなければね。
電動アシスト自転車もですね。
特例特定原動機付自転車は、歩道走行もできるけど、最高速6km/hになってますよね。

皆さんが、きちんとルールを守れば、便利な乗り物ですか、ルールを守らなければこんな迷惑な乗り物はないからね。
電動アシスト自転車で実証済みかな。
その後、電動自転車もね。

電動キックボード、電動自転車をなぜ許可するのが疑問です。
警察も、そこまで取り締まるかも疑問ですね。
電動自転車は、輸入代理店が検挙されたのにね。
「電動キックボードの最高時速が20km/h」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
回答で頂いていたこの部分ですが、

> 20km/h以上出るキックボード、特定原動機付自転車は、公道での使用禁止なんです。

現状も道交法改正後も20km/h以上の電動キックボードは公道走行可能です。
(もちろん、公道走行可能な装備やナンバーは必要です)
こちらに図で示されているのでわかりやすいと思います。
  ↓
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から) 警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/ji …

質問で上げた動画では、
【現行のルール】が【新たなルール】に【変わる】!
『現状、時速30km/hで走行している電動キックボードが、20km/hまでしか出せなくなる』
というような伝え方をしていて、誤った情報を発信していると思いました。

実際は、【現行のルール】に【新たな"区分"】が【加わる】みたいな感じでしょうか。
7月の道路交通法改正は『ルール緩和』であり、ざっくり言えば、
「低速に限るが免許不要でも乗れる区分を作るよ」って緩くすることであって、
「最高時速を下げるぞ!」というルール厳格化ではありません…よね。

回答者様も誤解している部分があると思われますがいかがでしょう。

お礼日時:2023/05/31 20:42

本当ですよ。


何が不思議なんでしょうか?
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この回答へのお礼

2023年7月1日の道路交通法改正に要注目! ありがちな勘違いで交通違反を犯すリスクもあり - スマートモビリティJP
https://smart-mobility.jp/_ct/17627740

従来からある電動キックボードの規制はそのまま
2023年7月1日から、改正道路交通法が施行される。免許が必要で最高速30km/hまで可能な従来の原動機付自転車(原付バイクや電動キックボードなど)は、この改正法施行後は「一般原動機付自転車」と呼ばれるようになる。
( 記事抜粋 2023-05-12)

この記事にあるように、従来の電動キックボードは一般原付扱い(最高時速30km/h)であり、最高時速20km/hに下げられることは無いと認識しておりますが、間違ってるということですか?

お礼日時:2023/05/30 22:28

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