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沖縄県の宮古島周辺で4月、陸上自衛隊のヘリコプターが消息を絶った事故で、防衛省は先ほど、まだ発見に至っていない隊員4人について、死亡と判断したと発表しました。
そうなのですが、
それなら 東日本大震災で行方不明となっている人も死亡と判断しないのでしょうか?

A 回答 (4件)

認定死亡という制度があります。



事故や災害などで死亡した蓋然性が極めて高いが、
死体が確認できない場合に、
取調官公署が死亡を認定し、
これを受けて戸籍に死亡の記載がなされる制度です。

海上事故については海上保安庁が「死亡認定事務取扱規程」
を定めており、行方不明者の親族から死亡認定の願出があること、
四囲の状況も考慮するとその行方不明者が生存しているとは
考えられないものであること、
海難発生の時から3か月以上を
経過したものであることなどが要件になっています。




それなら 東日本大震災で行方不明
となっている人も死亡と判断しないのでしょうか?
 ↑
推測ですが。
自衛官という公務員と、一般市民の
違いを考慮したと思われます。

家族が、万が一を考え、帰りを
待っているのに、死亡認定をするのは
穏当ではない。

こう考えているのかもしれません。
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君もクズと判断していいか?

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その2つ、状況が違うからね。


自衛隊のは、確実な情報がある。
津波の場合、確実な情報が少ない。

つまり、エビデンスがあるかないかの違いでしょうね。
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行方不明の有る家族が死亡届を出せば可能です


生きてると信じて死亡届を出さない人もいるのでしょう
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