No.4ベストアンサー
- 回答日時:
SNSなどで「あの人は同性愛者だ」や「こういう病気だ」、
「多額の借金をしている」などと流布する行為はどのような法に
抵触する恐れがあるでしょうか。
↑
名誉毀損ですね。
借金をしている、なんてのは
場合によっては業務妨害になる
可能性があります。
犯罪行為などをしているを流布するのが中傷にあたるもので
あることはわかるのですが、上記のようなことも違法なのでしょうか。
↑
名誉毀損の場合は、その人の社会的評価を
下げる可能性があれば成立し得ます。
同性愛とかは、その人の社会的評価を
下げる可能性があります。
また流布された内容が事実であっても違法なのでしょうか。
↑
1,事実であっても社会的評価を下げる可能性が
あれば、名誉毀損になる、とするのが判例通説です。
2,ただ、これには例外があります。
起訴前の犯罪については、公益の為+真実たる
ことの証明があれば成立しません。
証明出来なくても、そうおうの根拠がある場合は
成立しません。
また、政治家などの場合は、真実であれば、あるいは
真実と信じるもっともな理由がある場合は
成立しません。
(刑法230条の2)
No.5
- 回答日時:
ケースバイケースですね。
自身で「同性愛者で多額の借金をしている」と公表している人に対して……。
・・・
なお「虚偽の風説の流布」は犯罪行為になります。
「信用毀損罪」「名誉棄損罪」に相当するからね。
No.3
- 回答日時:
ただ、単純に、他人のこと(病気、経済等)を
SNSに載せる必要は無いと思うけど?
犯罪の場合は、、? SNSで流すことは構わないと思いますが。
No.1さんと同じで、無闇矢鱈に、病気とかのことをSNSで流した人の方が
刑法で罰せられてしまいますね。
そもそも、他人の病気や、借金のことなんて
流す必要は無いと思います。
自分の知人や家族が、借金のある男と付き合うようであれば、
その知人や家族に「あの男は多額の借金があるぞ!!」と、
注意喚起してあげることはOKだと思いますが、
何もSNSに載せる必要は無いと思う。
安倍元総理を射殺した山上徹みたいな、世間を騒がした輩のことを
流すのは、私としては有り、、と思いますが、、。
No.2
- 回答日時:
大抵は当事者の被害提訴を受けた警察が判断して動いてます。
誹謗や抽象の内容が事実であろうとなかろうと、その事実性や信憑性が大きな問題なのではなく、
「当事者が望まない情報の流布によって、名誉毀損や人権侵害などで当事者に多大な金銭的、社会的な損害を与えた」と判断されれば、
その発信意図や関連性の認定により犯罪となります。
(勿論、犯罪となれば謝罪などで済むような事ではなくなります。)
事態が大きくなり問題視された場合は、
そのような情報の発信者だけでなく、拡散者にも同様の罪が問われる場合も有ります。
No.1
- 回答日時:
基本的には、刑法第二百三十条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
」ですね。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC00 …
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