アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

SNSなどで「あの人は同性愛者だ」や「こういう病気だ」、「多額の借金をしている」などと流布する行為はどのような法に抵触する恐れがあるでしょうか。
犯罪行為などをしているを流布するのが中傷にあたるものであることはわかるのですが、上記のようなことも違法なのでしょうか。また流布された内容が事実であっても違法なのでしょうか。
この質問には誹謗中傷を容認、煽動をする意図は一切無く、単純な疑問として質問しています。

A 回答 (5件)

SNSなどで「あの人は同性愛者だ」や「こういう病気だ」、


「多額の借金をしている」などと流布する行為はどのような法に
抵触する恐れがあるでしょうか。
 ↑
名誉毀損ですね。
借金をしている、なんてのは
場合によっては業務妨害になる
可能性があります。



犯罪行為などをしているを流布するのが中傷にあたるもので
あることはわかるのですが、上記のようなことも違法なのでしょうか。
 ↑
名誉毀損の場合は、その人の社会的評価を
下げる可能性があれば成立し得ます。
同性愛とかは、その人の社会的評価を
下げる可能性があります。



また流布された内容が事実であっても違法なのでしょうか。
  ↑
1,事実であっても社会的評価を下げる可能性が
 あれば、名誉毀損になる、とするのが判例通説です。

2,ただ、これには例外があります。
 起訴前の犯罪については、公益の為+真実たる
 ことの証明があれば成立しません。
 証明出来なくても、そうおうの根拠がある場合は
 成立しません。

 また、政治家などの場合は、真実であれば、あるいは
 真実と信じるもっともな理由がある場合は 
 成立しません。

(刑法230条の2)
    • good
    • 0

ケースバイケースですね。



自身で「同性愛者で多額の借金をしている」と公表している人に対して……。

・・・

なお「虚偽の風説の流布」は犯罪行為になります。
「信用毀損罪」「名誉棄損罪」に相当するからね。
    • good
    • 0

ただ、単純に、他人のこと(病気、経済等)を



SNSに載せる必要は無いと思うけど?

犯罪の場合は、、? SNSで流すことは構わないと思いますが。

No.1さんと同じで、無闇矢鱈に、病気とかのことをSNSで流した人の方が

刑法で罰せられてしまいますね。

そもそも、他人の病気や、借金のことなんて

流す必要は無いと思います。

自分の知人や家族が、借金のある男と付き合うようであれば、

その知人や家族に「あの男は多額の借金があるぞ!!」と、

注意喚起してあげることはOKだと思いますが、

何もSNSに載せる必要は無いと思う。

安倍元総理を射殺した山上徹みたいな、世間を騒がした輩のことを

流すのは、私としては有り、、と思いますが、、。
    • good
    • 0

大抵は当事者の被害提訴を受けた警察が判断して動いてます。



誹謗や抽象の内容が事実であろうとなかろうと、その事実性や信憑性が大きな問題なのではなく、
「当事者が望まない情報の流布によって、名誉毀損や人権侵害などで当事者に多大な金銭的、社会的な損害を与えた」と判断されれば、
その発信意図や関連性の認定により犯罪となります。
(勿論、犯罪となれば謝罪などで済むような事ではなくなります。)

事態が大きくなり問題視された場合は、
そのような情報の発信者だけでなく、拡散者にも同様の罪が問われる場合も有ります。
    • good
    • 0

基本的には、刑法第二百三十条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

」ですね。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC00 …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!