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現在AT限定の普通車の免許持っています。

準中型の免許取得したいと思っているのですが、試験では筆記試験はありますか?

A 回答 (3件)

指定教習所で教習を受けることを前提にお話しします。



1.試験では筆記試験はありますか?
⇒学科試験はありません。但し、教習の課程において、学科教習が1時限あります。トラック独特の項目に関する教習です。

2.普通免許のAT限定を解除しなくても、準中型免許を取得することは可能です。
この場合、技能17時限+学科1時限です。普通免許MTから準中型免許を取得する場合は技能13時限+学科1時限となります。技能教習4時限の差は、AT限定解除に相当するものですね。

3.準中型免許を返納する場合
何らかの理由(片眼失明や深視力失格とか)で準中型免許を返納する場合、普通免許を受ける条件をクリアできていれば、普通免許を受けることができます。
この場合、限定の無い準中型免許を返納するのであれば、普通免許は原則MTとなります。
仮に普通ATから準中型免許を取ったとしても、普通MTが原則となります。
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準中型免許とAT限定解除は別物です。



準中型免許をとれば準中型免許とAT限定普通免許を持っていることになるのでMT普通車は準中型免許で運転出来ます。
ただし将来準中型免許を返納、不合格になったときはAT限定普通免許になるのでMT普通車の運転はできなくなります。
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筆記試験、いわゆる学科試験かと思いますが、一種免許を一つでも持っていれば、他の一種免許取得での学科試験は免除となります。


ですので、普通免許をお持ちの方が準中型免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許・普通二輪免許(限定を含む)・大型二輪免許(限定を含む)の一種免許を取得する際には技能教習・技能試験で済むということとなります。

注意点としては、準中型免許以上の四輪免許では、経過措置による準中型5t限定や中型8t限定を除き、AT限定免許がなかったはずです。
そのため、教習では、普通免許のAT限定の解除に相当する部分と普通免許限定なしからの準中型免許の取得のための教習を合わせた内容になるかと思います。
教習所で取得をお考えであれば、取得費用や取得に必要な時限数にご注意ください。

あなたが法改正前に普通免許を取得(平成29年3月12日以前)されている場合、法改正により準中型免許5t限定AT限定の免許の扱いとなるはずです。これに該当する場合には、AT限定解除と5t限定解除の教習などで純粋な準中型免許になることが出来るので、上記とは異なる話かと思います。
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この回答へのお礼

2019年に普通自動車AT限定を取得しました。
この場合は、筆記試験は免除で、、
普通車AT限定→普通車MTの免許取得してから準中型を取得でしょうか?

お礼日時:2023/06/15 18:41

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