
●会社. 物流倉庫内作業•フォークリフト運転作業中に、会社の在庫品(大型電化製品)を破損させたのですが、 入社時の労働契約書(雇用契約書)にも記載されていない上に、上司に 口頭でも言われていないのですが…。後日、「在庫品の破損の弁償(半額分の金額)をする事が会社で決まっているので、今月の給料から天引きする。」と言われました…。 何も聞いてなかったので、本当に突然なのですが。 こう言う場合、法律的には、どうなのでしょうか? 詳細をお聞かせ下さい!
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
1,まず、故意、重過失で毀損した場合で
無ければ、従業員に賠償する責任は
ありません。
2,仮に、重過失などで毀損した場合でも
給与から天引きすることは
給与全額払いの原則に違反するので
出来ません。
(労基法24条)
給与は全額支払って、それとは別に損害賠償を
請求する、ということにしなければ
違法です。

No.10
- 回答日時:
給料は労働の対価です
損害賠償請求を会社が一方的に天引きはできません
仕事をすれば何らかのミスは起こるリスクあるのは予測可能ですからすべてを労働者の責任にはできません
会社の出方を見てからでも弁護士にお話を伺ってみてはどうでしょう
No.9
- 回答日時:
労基法16条「賠償予定の禁止」,労基法24条「賃金全額払い」などに違反している可能性があります。
法律的に言えば、まず会社側に損害賠償請求権があるかどうかも不明です。
たとえば運転業務であれば、当然、会社が保険に加入しておきべきですが、それは倉庫作業でも同様で、荷捌き中の破損などは容易に予想されますので、会社が保険加入しておくべきと考えられます。
従い、保険に加入していれば、従業員に請求するのはおかしいし、会社が保険を使いたくないのであれば、それは会社の都合なので、これも従業員に請求するのはおかしい。
一方、未加入であれば、会社が業務上で必要な措置(保険加入)を講じていないと判断される可能性があります。
言い換えれば、会社が保険代をケチっておいて、何かあった場合の責任は従業員に押し付ける様な考え方ですから、正当や対等な労働契約とは言えません。
また、仮に請求権があるとしても、基本、会社側が一方的に賃金との相殺はできないし、「半額分」などとする根拠も不明です。
従い、会社は賃金を全額支払った上で、あなたに損害賠償請求するのが正しい手順です。
その上で、あなたが請求に納得するのであれば、請求に応じれば良いですが、納得できなければ、たちまち請求に応じる義務はありません。
その場合、会社側があくまであなたに請求する意向であれば、裁判など法的手続きをするしかありません。
なお、こちらの観点では、メールや内容証明など、証拠が残る形で、賃金との相殺には応じられない意向は、明確に示しておいた方が良いと思います。
会社への対処は、弁護士や社労士を使うのも良いですが、それらはカネが掛かるので、まずは無料で基本的には労働者側の味方の立場で動いてくれる、労基署に相談や対応を求めるのがよろしいかと。
「会社側からいきなり損害賠償請求され、一方的に賃金と相殺すると言われている」などと伝えたら、概ね理解が得られますよ。
No.8
- 回答日時:
この質問は、自社倉庫内で自社作業員が業務中に自社製品を破損させたのですか?
この場合は請求されない事が多いけど、請負業者の作業員が倉庫内の元請機械を破損させた場合は元請業者から請負業者へ全額請求されるので、破損させた社員へその損害を請求することはよくあります。
請求額が全額~〇割請求というのは会社によって様々です。
強制的に天引きするのは社員が了解しないとダメだけど、普通はそれを断れないし、法律云々で天引きを拒否するなら現金で支払う事になる。
No.7
- 回答日時:
>在庫品の破損の弁償(半額分の金額)をする事が会社で決まっているので
まずそれを書面で作成されているか見せてもらえば宜しいのでは?
そしてその事が他の従業員にも周知されてるか個々に聞いて確認を取る。
No.5
- 回答日時:
>労働基準監督署ですか? 一般的の見解をお聞かせ下さい。
一般的には「労働者が業務指示に反するなどの過失責任がある場合は一定限度の範囲内で損害賠償を求めることができる」とされています。
ご質問の文章では過失の割合が分かりません。
また、給料は働いた分を支給するのが原則で、損害賠償するとしても労働者の同意を得ずに相殺減額することはできません。
以上のようなことを客観的に判断し、強制力をもって解決できるのは労働基準監督署の仕事です。
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