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中国の歴史の中で刀狩や廃刀令のような民衆から武具を奪う政策はありましたか?

「中国の歴史の中で刀狩や廃刀令のような民衆」の質問画像

A 回答 (2件)

禁武政策のことですね。

中国では唐以降の王朝からは禁武政策が行われています。
唐と宋の時代に軍用武具の禁止と民用武具の容認が行われました。唐の法律である唐律では「私有禁兵器」が定められ、兵士用の甲(鎧)、馬用の具装(馬鎧)、歩兵の主力兵器である弩、騎兵の主力兵器である矟(穂先の細い、馬上で用いる長槍)、歩兵・騎兵の基本装備である矛(古代の槍)、そして部隊運営に用いる旌旗・幡幟(旗と 幟のぼり)や儀礼用の武具である儀仗といった、主に軍隊で使用される、軍用の武具の民間での私有が禁止されました。

一方、弓箭・刀・楯・短矛といった武具は禁じられておらず、それらは民間での私有が容認されていた民用武具でした。また禁兵器の私造も禁止されていて、私造した者には、私有の罪が科せられた上に、量刑で更に罪一等が加えられたようです。

続く宋代は唐律を継承し、宋代の刑法典である『宋刑統』にもほぼ同文の「私有禁兵器」の律が見られ、唐宋代を通じて武器を軍用・民用に分けた上での禁武政策が行われていました。

元代においては唐宋代の禁令を更に厳しくした法律が作られ、支配民族モンゴル人から見た異民族=漢民族に対して徹底的な武装解除政策が行われました。元代の法律には「漢人、兵器を持つ者は、これを禁ず」という文言があるのです。しかし、こうした漢民族に対する徹底的な禁武政策は無理が生じたため、結局は漢族であっても武装が不可欠な職業人や軍人に限って武器所持を認めるようになります。

明代になると当然、民族を対象とした禁武政策は廃止されると同時に、明律では対象武器や刑罰にも大きな変化が訪れました。傍牌(手持ちの盾)や火筒・火砲(鉄砲・大砲)が初めて禁令の対象になる一方で、冷兵器(火薬を使用しない武器の総称)の私有が全面的に解禁されました。更に罰則が緩和されて禁兵器の私有で死罪になることはなくなるのです。
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面白そうなテーマだったので調べているうちに長文になりました。



中国の歴史に「刀狩り」や「廃刀令」があったという記録は無かったですが、唐代に「唐律(とうりつ)」という武器に関する法律があったようです。

「唐律」は唐代に長孫無忌ら19人によって編纂され、永徽4年(653年)に頒布された唐の法律で、唐律によると、「武器の所持は一般的には禁止されていた。ただし、武器を所持することが許可されている場合もある。例えば、軍人や官僚などの公的な地位にある人々は、武器を所持することができる」とある。

武器とは甲、弩、矛、桕、具装など重装備であり、私家には持てないことになっている。 ただし、弓、短刀、盾、短矛など軽装備については、私家で持つことができる、とあるので完全な武装解除というわけでは無かったようです。

それでも一応「唐律」では、庶民はむろん、私家にあっても「私有禁兵器」として武器を禁止、法律を破ったものは「徒一年、笞五十、流三千里」の刑罰を受ける、とあるのでかなりの制約と監視があったのではないかと思われる。

「徒刑(とけい)」と呼ばれる刑罰は、犯罪者を一定期間、監禁して労働をさせる刑罰。

「笞(むち)五十」は、むち打ち50回の刑罰であり、「流三千里」は、犯罪者を遠く離れた場所に流刑にする刑罰。

いかにも歴史ドラマに有りそうな刑でしたが、唐が長年平和であったことは武器の管理が徹底していたおかげかも知れないですね。

(現代中国はむろん銃規制が厳しく、所持することはできません。)
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