No.3
- 回答日時:
その看護師が訴えれば捕まります。
「〇「傷害罪」(「刑法」第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
※これケガをさせた場合ですが、精神を衰弱させるような精神的傷害にも適用されます。
〇「強要罪」(「刑法」第223条)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
〇「名誉棄損罪」(「刑法」第230条)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
〇「侮辱罪」(「刑法」第231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
その他、場合によっては、「暴行罪」や「強制わいせつ罪」、「強姦罪」などが適用される可能性もあります。」
この回答へのお礼
お礼日時:2023/06/28 11:26
こないだ眼科で眼底検査を受けた時に看護師さんの胸に肘が当たってしまったんです。わざとではないんですが。会計待ちしてる時にその看護師さんがあの若い患者さんに胸当てられたんだけどみたいな事を他の看護師さんに言ってました
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