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近所に歩車分離信号があります。
そこをスクランブル交差点のように斜めに横断する人がいるのですが、これってダメですよね?(もちろん斜めの横断歩道はありません。)
しかも自転車が乗ったままは尚更アウトですよね?

質問者からの補足コメント

  • まだBAが選べないので一旦締めます。

      補足日時:2023/07/03 19:07

A 回答 (2件)

はい、歩車分離信号で斜めに横断するのはダメです。

道路交通法第12条第2項で、「歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。」と定められています。歩車分離信号では、歩行者用信号が青になっても、車両は通行することができます。そのため、斜めに横断すると、車両と衝突する危険性があります。

自転車で斜めに横断することもダメです。道路交通法第60条第1項で、「自転車は、歩道を通行してはならない。」と定められています。歩車分離信号であっても、自転車は歩道を通行することはできません。そのため、自転車で斜めに横断すると、歩行者と衝突する危険性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/03 19:07

当然です。


「歩車分離信号方式」と「スクランブル方式」は 別物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/03 19:07

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