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警察官は「青だったのは歩行者用の信号です。車道の信号は赤でしたよ。守らなきゃいけないのは、車道の信号です」
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a3e010ab45f1e …
だそうです。

でも、道路交通法施行令には、以下のような記載があります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO00 …

(信号の意味等)
第二条

青色の灯火
→三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進をし、又は左折することができること。

人の形の記号を有する青色の灯火
→二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

記事ではスクランブル交差点とありますので、人の形の信号機があったものと考えられます。
であれば、自転車は青信号で横断歩道を直進することができるはずです。

何が問題だったのでしょう?
法的根拠を添えてご回答ください。
なんの根拠もないただの妄想による回答は不要です。

A 回答 (7件)

どの信号機に従うかは道路交通法施行令第2条第3項に定められています。


この交差点にどの様な信号機があるのかは判りませんが人型の信号機に道路交通法施行規則別記様式第1の2の2による表示が無ければ自動車と同じ信号機に従うことになりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

道路交通法施行令
第二条
3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

ですから、「表示した場合」のみですね。
ということは、記事のスクランブル交差点の歩行者用信号機の横には、「歩行者専用」の表示が付いていた可能性が高いということですね。

ちなみに、渋谷のスクランブル交差点には、この表示がなかったので、違反にはならないということですかね。

道路交通法施行規則
別記様式第一の二
https://elaws.e-gov.go.jp/data/335M50000002060_2 …

別記様式第一の二の二
https://elaws.e-gov.go.jp/data/335M50000002060_2 …

お礼日時:2022/11/07 18:27

東京都内の大通りにかかるスクランブル交差点はどこでしょう。


渋谷のスクランブル交差点かそれに匹敵する交差点の可能性が高い。
同場所をライブカメラで見ていると歩道には信号待ちの歩行者が大量にいて自転車が歩道を走るのは難しい。
なのでほとんどの自転車は車道を走っている。
8割ぐらいの自転車は交差点本体の信号で渡っているが、2割ぐらいの自転車は歩行者用の信号が青になってスクランブル交差点内に歩行者があふれている状態で歩行者を縫うように渡っていっている。
元々は車道にいたのだから停止線を踏み越えていたはずで信号無視と言える。
呼び止められてもおかしくない。
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この回答へのお礼

ちょっと調べてたのですが、なぜ質問者があるかどうかも分からない法律を調べないとだめなんだと思ったのでやめました。

法的根拠を添えてご回答ください。
なんの根拠もないただの妄想による回答は不要です。

お礼日時:2022/11/09 11:20
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やっぱり誤解しているね。



道路交通法施行令の第二条に書いてあるのは、自転車の通行方法(横断歩道において直進をし、又は左折することができること)であって、従うべき信号ではありませんよ。

だから警察官に注意されちゃったわけ。
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この回答へのお礼

誤解してるのはお前だよ。
回答できるだけの知能が無いのなら回答するなと書いたよな?
日本語読めないのか?

> 従うべき信号ではありませんよ。

道路交通法施行令
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

【信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおり】

お礼日時:2022/11/08 13:12

歩道、横断歩道が自転車通行可ならいいと思う。


ただし、歩道を走行していたらの話です。
車道を走ってきたなら、車道の信号に従います。
赤信号の時、歩道に入って左折して行くのは、信号無視です。
原付でも、押して歩道に入り左折していくアホがいますが、これも信号無視です。

信号の停止線できちんと止まらなければなりません。
実際は、交差点を越えなければ信号無視として検挙はされないでしょう。
警察官が多めに見てくれてるだけです。
危ない運転をしてたら、安全運転義務違反で検挙もできます。
しかし、これで検挙されたというは聞いたことがありません。
事故をした時に、付けられるだけかな。
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この回答へのお礼

法的根拠を添えてご回答ください。
なんの根拠もないただの妄想による回答は不要です。

お礼日時:2022/11/08 08:59

自転車は軽車両なので、車の仲間です。



ただし、自転車から降りて自転車を押して歩くときは歩行者とみなされます。
歩行者用の信号に従うときは、自転車から降りて自転車を押して歩いてください。
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この回答へのお礼

お前が言っているのは

道路交通法2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

だろ?
でもな、

道路交通法施行令
第二条
人の形の記号を有する青色の灯火
→二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

と、「普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができる」とはっきり書いてるんだよ。
これについてどういうことなのかを聞いているんだ。
回答できるだけの知能が無いのなら回答するな。

お礼日時:2022/11/08 08:58

自転車は乗れば軽車両となるので車道の信号。


降りておしていけば歩行者なので歩行者用信号。
横断歩道を自転車に乗ったまま通行するのは違反行為。
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この回答へのお礼

お前が言っているのは

道路交通法2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

だろ?
でもな、

道路交通法施行令
第二条
人の形の記号を有する青色の灯火
→二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

と、「普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができる」とはっきり書いてるんだよ。
これについてどういうことなのかを聞いているんだ。
回答できるだけの知能が無いのなら回答するな。

お礼日時:2022/11/07 18:33

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