離婚調停について
今日、初めての離婚調停に行ってきました
離婚の理由は旦那の借金とモラハラです
借金があるのに旦那はお小遣いをよこせと
行ってきたり毎日晩酌し、少しでも気に入らないと
大声で怒鳴り暴言を吐いたり、節約してほしい
などと言うと誰のお金で生活してると思ってんだ
俺のお金で支払うんだか文句言うな
子供の前で大声で怒鳴るのやめてほしいと
伝えてもやめてくれることはなく子供にも
悪影響だと思いました
私も旦那といると体調不良になり辛かったです
旦那の方は離婚と親権者は私ということに
承諾してくれてるみたいで、そこについては
揉めなかったのですが婚姻費用と離婚後の
養育費と面会交流について意見が食い違っていて
次回の調停までに色々と考えなければなりません
相手は算定表の相当する金額の最低額の
支払いを提示していて、面会交流は月に1度
私は席を外した状態で夫と夫の家族や親戚に
会わせたいという要望でした
私は現在無収入(産休に入る前に勤めていた会社で
人員整理が理由で解雇になった)で今後の生活の
ことを考えて、算定表の相当額にあたる最高額の
支払いを提示し、面会交流についてはまだ子供が
小さいから外に連れ出すのも大変、夫に会うのも
精神的に辛いので子供が意思表示できるまでは
写真を送るなどの間接交流でお願いしたいと
伝えたのですが、夫は絶対に直接会いたいと
言っているみたいで
調停委員からの提案は、婚姻費用と養育費については
お互いの希望額の間の金額にするのはどうですか?
というのと、面会交流については月に一度第三者を
含めた状態で会うことはできませんか?次回の調停
までにお金のことと面会交流についてまた考えて
くださいと言われました
私の意見としてはお金も面会交流も折れたく
ないですが、話がこじれて長引くなら金額は
調停委員の提案の通りにしようかと思ってます
面会交流については、やっぱり今まで子供の前でも
暴言吐いたりひどいこと沢山されてきたし一緒に
暮らしてる時も子供のも面倒も見てなかったのに
今になってあわせてほしいって言ってくるのも
どうかと思って、私もまた精神的に辛い思いを
するので面会交流はしたくないのです、、、
調停が終わってから会わせることを考えると
また頭痛や下痢、吐き気など出てしまってます
どうしても面会交流をしなければならないような
状態なのでしょうか?
調停委員の方も夫は私が辛い思いをし、体調も
悪くなっていることきちんと理解してなさそう
でしたと言っていました、、、
調停委員の方は良心的で、まだ子供も小さいので
ある程度の年齢になるまでは写真や動画を送る
間接交流を進めてくれました
私もそうしたいのですが、旦那が折れてくれる
ような感じはしないです
私は今までひどいことをしてきた旦那のこと
子供の記憶に残したくないし、物心がついた時に
父親がいるということ会うということで子供の
ストレスや父親がいること惑わせるような
こともしなくないので可能なら今後写真は
送るので会うことは避けたいです
子供は1人で現在0歳6か月です
現在家賃や光熱費の支払いの引き落としの
口座は私になっていて旦那から少しの金額の
振り込みしかなく、家賃もまともに払えないので
早く離婚して住む場所も変更したいです
子供の保育園の都合もあるので、遅くても
10月までには話をつけたいです
長文になり申し訳ないです
経験のある方アドバイスお願いします
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
面会交流は子供の権利です。
会わせたい、会わせたくない、ということではありませんので
当然、認められるべき権利ですし、ほぼ100%認められます。
子供に危害を加える恐れがあるような場合は別ですし、
6カ月の子供なので確かに心配ですね。
物心がついた時に父親がいるということ会うということで
子供のストレスや父親がいること惑わせるようなこともしなくない、
のではなく、ちゃんと父親からも愛情を受ける権利があるということです。
ここは子供視点で考えないといけないので、
感情的にならず冷静になる必要があります。
あなたの視点で考えてはいけません。子供の幸せになるかどうかの話です。
そういうものなので、この部分は頭を切り替えましょう。
面会交流がないのに養育費だけ、はちょっと難しいと思いますし、
実際に決まる金額は、お互いの希望額の中間になると思われます。
借金があるような人に最高額を要求しても、払ってこなくなってしまったら
なんの意味もありませんよね。
もし調停で話がこじれれば、裁判で公平に裁かれることになりますので、
調停の段階で、譲歩できるところはできるだけ譲歩しましょう。
もし裁判をした場合に想定される判決のイメージも教えてくれますよ。
婚姻費用については、きっちりとさかのぼって請求すればもらえます。
そこは安心してください。相手が払わない場合には裁判で命令してもらえます。
養育費は子供が大学を卒業するまでとか、22歳までとか、
明確な書き方が良いと思います。成人まで、とかは損するので
やめておきましょう。
あなたに親権を譲ってくれるだけでもありがたいと思うのですが、
ただ、借金と無収入、どちらに親権を持たせるのが安全かは微妙です。
あまりお金に関して無収入をアピールしたりだだをこね過ぎたりすると、
親権を持たせても子供を育てる経済力がない、とみなされないよう注意しましょう。
No.8
- 回答日時:
面会はダメ!何のための裁判所なんですか!金額は、希望額の間。
ただし、20歳まで。大学進学の場合は、22歳卒業まで。面会は、月一毎週金曜日とか決めておく。なるべく、時間も決める。夕方5時までとか。絶対譲りたくないのは、あなたも一緒に会うこと。返してくれなかったら、どうする!イオンとか、一目のあるところ。もしくは
子育て支援センター内なら、ベスト。とにかく、旦那さんの実家はイヤですね。ご相談して、面会日支援センターの人に同行していただけるか、聞いてみましょう。とにかく、単独行動は禁物。ご実家のご両親でもいい。
とにかく、がんばれ!
No.7
- 回答日時:
お気持ちはわかりますが、お子さんにとっての父親は彼しかいないという事実も忘れないでください。
第三者を入れて、と向こうも言っているのだから、お子さんの将来のためにも、その条件を飲むべきです。
お子さんが大きくなって、自分の意思が出てきたら、会いたくなければ会わないように、また調停をすればいいです。
お子さんに対し、父親を悪く言うことも虐待になります。
お子さんと父親の親子の縁は、あなたが切る権利はありません。
養育費を貰うのだから、その部分だけでも、お子さんは父親に感謝できるように育てないといけません。
No.5
- 回答日時:
実際にやってみると良いですがその様な自分の都合だけを押し付けた成約は出来無いと思います。
結婚相手を決めたり、妊娠に関しても貴女に一定の責任があり、そんなに嘆くなら何故その様な男性を選び結婚したのかと問われるでしょう。
多分貴女一人では子育てが出来無いので実家があるなら頼った方が良いかと。
No.4
- 回答日時:
面会交流権は子の生育に重大な障害が予期されることをあなたが証明しない限り、一方的な希望で制限することは許されていません。
また、養育費は子の生育に必要な最低限の金額であり、あなたの生活に消費する目的ではありません。
あなた側が生活費に困窮しているのであれば、子の養育は夫に任せてあなたが養育費を支払うべきです。
あなたの主張は子の生育の観点が全く欠如しており、親としての責任を果たしているとは思えません。
調停が不調になり審判に移行すると、あなたの希望とは大きく異なる結果になる可能性が高いので、今の有利な条件で調停に応じた方が得策と思います。
No.3
- 回答日時:
養育費は子供の養育の為の費用なので基本的には貴女の生活費用ではありません。
面会は旦那と子供が会う権利なので貴女の希望は調停では通らない(通りにくい)です。
ただ、実際には強制的に会う事は出来ないので貴女の都合で会わせないようにしても、旦那が無理やり会う事は実は不可能なんです。
旦那が出来るのは再度調停で『前回の離婚調停で面会頻度を決めたのに会わせてくれない』と訴えるだけです。
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