
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>> 何度か添付してる迷彩服で歩いてるだけですけど?何の容疑かな?
何の容疑かはその時の状況次第でしょ。
例えば、「ドコか近くで暴行傷害事件があってその加害者が迷彩服を着ていて逃走中」であれば、迷彩服を着ているだけでも逃走中の犯人かどうかを確認しなくてはなりませんから。
あなたの認識がどうかではないのですよ。
警察官が警戒、捜査している対象が何か、なのです。
No.3
- 回答日時:
職質の根拠規定
警察官職務執行法
第二条(質問)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると【疑うに足りる相当な理由】のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
つまり、「警察官から見て」【疑うに足りる相当な理由】があれば停止させて質問できるとされています。
これを拒むことは、むしろ【疑うに足りる相当な理由】を増幅させるだけであって、その嫌疑が強まる以上、「停止させて質問できる」ことが強化されるだけのことです。
職質の問い掛けに必要な限度で答え、それ以上の嫌疑とする事実が無ければ停止させる根拠が無くなるので、拒否するまでもなく、質問は終了になります。
屁理屈や言い逃れで回避しようとすればするほど、自分の首を自分で絞めることになるのです。
疑いそのものが警察官の「主観的判断」であることから、簡単に拒否はできないと考える方が現状に即しています。
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