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法律に詳しい方求。

最近、公園の砂場内に、犬のフンが多く放置されています。
その影響か、砂場には変な虫が湧いていて、気付いたら片付けるようにしているのですが、量と頻度からして故意にそこでさせていて、片付ける意思もないと思います。

町内の人でない可能性もあるので、公園に張り紙をしようと町内会で話し合っているのですが、ただ「フンを片付けてください」では生ぬるいと言う事で、
公園、それも子供たちが遊ぶ砂場に、犬のフンを放置する行為が、どんな法律違反にあたり、どんな量刑に当たるのかを表記したいと考えています。

①張り紙に法律違反であり、罪になることを表記した場合、脅迫罪には当たりませんよね?

②具体的にどんな罪に問えるのか、当てはまるもの全て教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 富山市内での出来事で、富山市の条例では「犬のフンは飼い主が責任を持って片付けなければならない」と記載はありますが、過料の記載は無いです。

      補足日時:2023/07/23 23:15

A 回答 (7件)

○軽犯罪法


軽犯罪法第一条二十七では、罰則対象になるものを以下のように規定しています。

公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたものを拘留または科料で処罰できる。

犬の糞は、軽犯罪法が定める「その他の汚物」とみなされるため、放置している場合、罰則が課せられるケースがあります。



○廃棄物処理法
犬の糞尿は、廃棄物処理法が定義する「廃棄物」にも該当します。
廃棄物処理法第二条では、廃棄物を以下のように定義しています。

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの

犬の「糞尿」をみだりに廃棄することは違法とされ、違反者には「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」が課せられる場合があります。



○地方自治体による条例
自治体によっては、条例で犬の糞害に関する規定を設けているところもあります。
各自治体には、公園や道路などの公共の場の衛生環境を保つ責任がありますが、犬の糞尿の放置は環境美化の妨げになるとみなしている場合が多いです。

糞尿を放置した場合の飼い主に対する対応は自治体によって異なり、罰金などの罰則が定められているところもあれば、指導や勧告までとしているところもあります。
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>①張り紙に法律違反であり、罪になることを表記した場合、脅迫罪には当たりませんよね?



公共の場所に犬のふんを放置することを禁止したり処罰する法律はないので、「法律違反であり、罪になる」という表記はできないでしょう。

その前に、その公園は町内会が設置して管理している私設の公園でしょうか。
ふつう、街なかの街区公園や近隣公園は、都市公園法に基づいて自治体が設置・管理している公共施設です。管理者以外が貼り紙をしたり立て看板などを設置することは禁止されているはずです。
貼り紙をしたい場合は、管理者に要請してください。町内会が自治体から日常管理を委託されていて、町内会名義での貼り紙が許可されている場合は別ですが。

>②具体的にどんな罪に問えるのか、

環境省が告示した基準はあります。(動物愛護法の関連法令)

●家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
(平成14年環境省告示第37号、最終改正:令和4年環境省告示第54号)
------
第3 共通基準
2 生活環境の保全
(1) 所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を
損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。
------

国の基準としては「飼い主の努力義務」であり、罰則などはありません。
多くの市町村が個別に条例で規制しているので、それに依拠するしかないでしょう。罰則を設けている自治体もあります。

●ふん害等防止条例の概要(令和2年4月1日現在) 71ページもあります
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data …

●例:きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例
  (平成9年12月2日 渋谷区条例第41号)
(禁止行為)
第11条 何人も、公共の場所等にみだりに吸い殻、空き缶等を捨ててはならない。
2 何人も、公共の場所(屋外に限る。)においては、喫煙をしてはならない。ただし、指定喫煙所においては、この限りでない。
3 何人も、落書きをしてはならない。
4 犬の飼い主又は管理する者は、公共の場所等で、犬のふんを放置してはならない。
(罰則)
第22条 第11条第1項、第3項又は第4項の規定に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
2 第11条第2項の規定に違反した者に対しては、1万円以下の過料を科する。
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軽犯罪法違反です。



公園の管理者所有者は市町村ならばフンなどの汚物による悪臭被害等で適切な対応を取るように所有者に求めるのも手でしょう。実際に、汚物を敷地内に放置したなどで管理責任者を問われた訴訟はあります。

管理が町内会なら犯罪です、などの文言を書くより偽物でもいいからカメラを設置したようにして、フンなどを放置する人は防犯カメラの映像を警察に提出します、などの警告文をわかる場所に掲示するのが効果的かと思います。カメラの前で無視してまで放置する人はいないでしょう。

また、町内会の所有なら会で「犬の散歩のための侵入禁止」などを決めてしまうのは最終手段かもしれません。ただちにこれで警察がどうにかしてくれるわけではないですが、所有者管理者の意図にそぐわない目的での敷地への侵入なので見つけた場合は不法侵入に問える場合があるからです。
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「軽犯罪法第1条第27号」の通りです。

回答に変更有りません。

なお、厳密には廃棄物処理法でも該当するようです。

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを廃棄物という。
つまり、犬の糞はこの「廃棄物」に含まれており、それを不法投棄することは違法行為であり、違反とみなされた場合には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という罰則が課せられる場合もあります。

しかし現実には「犬の糞」ですからねぇ。
犬除けには「犬の嫌がる成分が入った薬剤を撒く」という方法は効果は有ります。木酢液・竹酢液などと言った害虫忌避などに使用される薬剤も有効です。
ホームセンターで販売されています。

犬のフンによる被害において悪いのは、犬ではありません。その飼い主に責任があるのですよね。
看板を立てるとか、防犯カメラを設置するような事は出来るかもしれませんね。

なお、私は当初のご質問「適用法令は何か」に対して回答を尽くしました。
これ以上のご質問は、当該地区の自治会等で協議されてください。
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一律に拘留期間や罰金は決まっていません。


求めるなら、民事の場合は裁判になります。

「タバコのポイ捨て」と同じ程度になろうと思います。
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この回答へのお礼

「犬のフンを片付けてください」と張り紙をしても尚改善が見られない場合でも、警察は取り合ってくれないでしょうか?
子供が触って変な病気になったりする可能性がある為、公共の利益に反する行為に該当しないものなのでしょうか。

お礼日時:2023/07/23 23:11

張り紙等は公園管理者が実施すべきものです。

公園管理者に相談しましょう。
また、糞害については最寄りの警察に相談してパトロールを増やすなどの対応をお願いしましょう。
このようなケースでは行政を活用しましょう。
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この回答へのお礼

公園の管理者には話は通しましたが、もう耄碌しているお爺さんで、はいはいと流されてしまいました。掲示板は公園の入り口の公園の敷地外なので、張り紙をしたいなら町内会で相談しろという話でした。

以前に砂場内では無いですが似たようなことがあった時に相談した時は、その程度の事でと軽くあしらわれたので警察は頼りにならないと思っています。

お礼日時:2023/07/23 23:04

犬のフンを道路や公園に放置する行為は、軽犯罪法に違反し、犯罪になります。


「軽犯罪法第1条第27号」には、次のように定められています。
「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」は、「これを拘留又は科料に処する。」
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この回答へのお礼

実際に懲役何年以下もしくは何円以下の罰金かも教えていただきたいです。

お礼日時:2023/07/23 23:00

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