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一方的に暴力を振るわれる中、一回だけ殴り返して相手が死んでしまった場合は逮捕されるのでしょうか

A 回答 (6件)

質問は、逮捕されるか?されないか?ですよね!たぶんですけど、逮捕されると思います!

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正当防衛は違法性阻却理由ですが、そのためには急迫不正の侵害があり、それに対して逃れるためにやむを得ない程度の不正によって対応したことが必要になります。



具体的にはケースバイケースですが、暴行を受けてる状態は急迫不正に該当する場合があり、その暴行から逃れるために相手を殴った場合にたまたま相手の打ちどころが悪くて死んでしまったなら正当防衛は成立する可能性が高いです。一発であっても、その殴り返しが相手に致命傷となる蓋然性が高いようなものならば過剰防衛になる場合もありますし、相手とあなたの体格差や人数、暴行されると認識した上で積極的にあなたも応戦しようとしてフルボッコになった場合などは急迫性が認められず、障害致死の情状酌量の範囲になります。

文面を形式的に捉えたら正当防衛ですが、致死になってる以上、一応の傷害致死の疑いはありますから、事情聴取は受けることになるでしょう。
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暴力受け中、殴り返した。



その殴った行為が正当防衛として
認められるかが問題になります。

殴り返したのが、防衛の意思の基
防衛行為として相当なモノであったか
否かによります。

防衛の意思がなければ、正当防衛
は成立しません。
ただ、防衛の意思というのは、急迫不正の
侵害を認識し、それを防ぐ意志という
ことで、
攻撃の意志があっても良い、という
ことになっているので
認められる可能性が高いです。



殴り返したのが、防衛として相当な
行為であったか。

相手が幼児なら、相当性を欠く、という
ことになりそうです。

対等な人間同士であれば、たった一発
ですから、相当性がある、と認められる
可能性が高いでしょう。


正当防衛が認められるか否かは、
このように場合分けして、詳細に
検証する必要があります。



最後になりますが、殺しているので
過剰防衛の有無が問題になります。

相手は死んでいますが、
問題となるのは殴り返した行為が
相当であったかで、
死という結果は原則、考慮しない、というのが
判例になっています。


以上から、正当防衛が成立する
可能性があり
その場合は、犯罪は成立しません。

逮捕云々は別で、相手が死んでいるから
逮捕される可能性は十分にあり得ます。
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逮捕されてしまいます。


その後、
送検の有無
送検後の起訴は
それぞれで、判断されます
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その場合、正当防衛が成立しませんから、殺人容疑ないし傷害致死容疑で逮捕され、書類送検・起訴・裁判の流れになります。

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容疑者として確保、解剖の結果が1回だけの殴ったのが死因なら殺人容疑で逮捕される

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