
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>離職日以前の2年間で、12カ月以上の雇用保険への加入期間があること
単に加入しているだけではダメです。
離職から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月といいます。歴月ではありません)に賃金支払基礎となる日が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある月が12月以上(自己都合なら)必要です。
>4月1日に入社して丸一年後の3月31日に退職した場合
全ての月で前述の条件を満たしているなら受給資格があります。
また、雇用保険の空き期間が1年以下なら別事業所での期間を通算することもできます。
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