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高速道路や一般道に設置している自動速度取締機は違反点数6点以上の速度超過をすれば稼動するようですが、ネズミ捕りやパトカーの追跡による取締りは法定速度から何キロ以上出したら検挙されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

測定誤差も計算に入れていますので、10キロ以上の場合は検挙されると思います。

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自動速度取締機は全ての速度超過の車を対象にしたら切りが無くなり、警察の処理能力もパンクするので、費用効果を考え、「反則金」の違反者は見逃し「罰金(免停対象)」の違反者を対象にする場合が多いです。


一方、パトカーなど人間による取締りはファジーな部分がありますから、危険と判断すれば1km/hのオーバーでも捕まることもあれば、20km/hでも捕まらないこともあります。
理屈で言えば、車両運送法ではメーター誤差が+15%~-10%ですから、15%までの速度超過でしたら言い訳は立ちますから、これが目安かと。
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#1さんもおっしゃるように法定速度+10km位までなら誤差のため取締りの対象にはならないと思います。


それ以上は追走されると取り締まられると思います。
追走は200mした時点での速度を計測しますので高速道路などではその間に原則すれば若干違反速度を下げることはできます。
最近はレーダー搭載のPCも多いのでこの限りではありません。

厳しい警官は厳しいのでほんの僅かでも取り締まることがあります。
特にボーナス前の取調べは情け容赦なく行われるようですのでこれからの時期は気をつけたほうが良いと思います。
田舎の警官は早朝から取り締まりに勤しんでおりますので大丈夫だろうと思っていると思わぬ取締りにあうこともあります。
東北自動車道なぞは広範囲のためもあり、ヘリコプターでの取り締まりもあります。
予断ですが、首都高速芝公園前のオービスはやたら設定がキツクテ+10kmで安全だろうと思っていても光る場合が多いようです。
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最低は8kmから。


9kmオーバーで捕まった人もいます。
期締め(6月、9月、12月、3月)は締めてきます。
行楽シーズンも他府県ナンバーが良く餌食になります。
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勘違いされる方がいるとまずいので補足です。


メーター誤差があるため+10までOKというのは、あくまでメーター誤差がない車で+10というのを忘れないで下さい。
自分の車の速度を知るためには自分の車のメーターを見るしかありませんが、そのメーターがすでに誤差-4だった場合、メーター読み+6キロでギリギリの状態です。
検挙されても言い訳は通じません。
メーターが正確とは限りません。+10キロまで大丈夫だったとしても、それをメーター+10と考えてはいけないのです。
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とある交通機動隊の方にご縁があって伺ったことがあります(T_T)/~~~



○一般道の場合
 +15km
○一般道(自動車専用)の場合
 +15~20km
○高速道の場合
 +20km

が目安との事です。

ただし、やはり状況が大きくかかわります。
高速道路で周りの流れが+0kmなのに、一台だけ+15kmで走っていたら、警察としては捕まえないわけには行かないそうです(警察にも周りの目がありますので。。。とのこと)。

逆に、流れが+15kmであれば、一般道でもそのまま様子を見るそうです。
ついでに、一緒に+15kmで走ってます。との事。

あとは交通安全運動期間はやはり厳しめに設定するそうです。
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