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戦後の日本国憲法第19条において思想・良心の自由について「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としています。

ではこれが発布される前はどうであったのかというと、私がWikipediaを読む限りにおいては、「大日本帝国憲法には思想・良心の自由を特に保障する規定はなかった[1][3]。臣民は「その義務に背かず」また「法律の定める範囲で」自由であり権利を有するに留まっていた。 」とあります。
つまり、私がこうではないか、と乱暴に咀嚼する文には、戦後においては「国の都合がどうであろうが、個人の内心ではどう考えてもいいし、(弱者を助ける、困難に立ち向かうなどの)良い心を持つにはその国側の制限を受けない」と言うもので、戦前においては、「国が最上位のことを差配しているので、それに差し支える時には、内心の考えの統制や内発的に自然に芽生える良心なども制限を受ける」と言うものです。

ただこれにも問題点があるような気がしてなりません。
良心は制限される、と言うことが果たして戦前にあったのかというとその事例が目下見つからないためです(もしかしたらあるかもしれないですが・・・)。
「私はこういう良心を発揮しようとしていたのに、官憲が国家のためと言ってそれを制限した・・・」というのが見つからないです。
思想面ではよく聞いた話ですが、良心では聞いたことがありません。

これは、法の解釈の変遷としては「元々大日本帝国においては村や集団を優先するような国家体であったがために、個人の権利と言うものは二の次にされる社会体制であった。だが、現代的価値観に照らし合わせてみれば、個人の権利が優先されるに当たって、以前のような憲法ではそれらが侵害されるケースがあるので、改めて明示的にそれの保護を規定せしめる」というものかな、と強引に理解しています。

この件について、「良心」にフォーカスを当てた場合、
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
と言う規定が改めてできた背景事情や、それの登場によって何が改善できたか、と言う点において、それらがどうであったのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

尚、私はよく間違われるのですが、私自身は学生ではなく、いい年齢の社会人です。
単純に知りたいと言う形のみで質問をさせて頂いています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

憲法上19条の「思想・良心の自由」とは、あくまで憲法上保証する個人の精神的自由権の一つとして考えられてます。



ここで言う「思想良心」とは思想と良心の2つの観点というわけではなくて、思想及び良心という一体のものとしての考え方で、「人の内心におけるものの見方のうち、信仰に準ずべき世界観、人生観等個人の人格形成の核心をなすものに限られるとする(限定説)」が判例上は主流とされてます。一方で、人の内心におけるものの見方ないし考え方を広く意味する(広義説)とは対立してます。理由は、人格形成活動に関連のない内心の活動を包括的に含めるとその保護すべき価値の希釈化が生じてしまうことで、かえってその保護すべき理念が軽くなってしまう(限定説)とされてる故です。

「内心の自由」はいかなる場合であっても侵害する理由がないとされるので、当人の心の中で思ってる範囲であればそれ自体は誰にも強制されたり不利益扱いは禁止されてます。一方で、具体的な行為活動としてそれを表に出す場合においては、公共の福祉や他者との関係においてその行動自体に制約がされること自体までは絶対的に保証してません。その場合もその制約が許されるかは厳格基準となります。

ちなみに、19条の経緯、趣旨としては通説では
「「思想及び良心」は内心の自由として個人の尊厳(憲法13条)の中核をなすものであるにもかかわらず、過去の歴史においてしばしば弾圧されてきた事実に鑑み、すべての精神的自由権の根源であることを明確にしたものである。わが国では明治憲法下において、治安維持法の運用にみられるように特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった。日本国憲法が、精神的自由に関する諸規定の冒頭において、思想・良心の自由をとくに保障した意義はここにある。」

とされてます。
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戦後においては「国の都合がどうであろうが、個人の内心ではどう考えてもいいし、(弱者を助ける、困難に立ち向かうなどの)良い心を持つにはその国側の制限を受けない」と言うもので、


 ↑
内心の自由は絶対的だと
理解されています。
人権にも制約がありますが、それは他者の
人権を侵す場合があるからです。
しかし、内心の自由は、他者の人権と
衝突することはありません。




良心は制限される、と言うことが果たして戦前にあったのかというとその事例が目下見つからないためです(もしかしたらあるかもしれないですが・・・)。
 ↑
教育勅語がありました。

「父母孝行」「兄弟ニ友」「夫婦相和」「朋友相信」
「恭倹(謙遜)」「博愛」「就学就業」「知能啓発」
「徳器成就」「公益世務」「遵法」
「義勇」。



「私はこういう良心を発揮しようとしていたのに、官憲が国家のためと言ってそれを制限した・・・」というのが見つからないです。
思想面ではよく聞いた話ですが、良心では聞いたことがありません。
 ↑
思想と良心の区別ですが、これは諸説あります。
諸説有りますが、同じ19条に含まれているので
強いて区別する必要はない、とされています。



これは、法の解釈の変遷としては「元々大日本帝国においては村や集団を優先するような国家体であったがために、個人の権利と言うものは二の次にされる社会体制であった。だが、現代的価値観に照らし合わせてみれば、個人の権利が優先されるに当たって、以前のような憲法ではそれらが侵害されるケースがあるので、改めて明示的にそれの保護を規定せしめる」というものかな、と強引に理解しています。
 ↑
明治憲法は戦うための憲法だったのです。
高杉晋作等が、上海で、奴隷化されている中国人を
目にして、明治維新をやりました。

当時は御存知の通り、列強の侵略に怯えていた
時代でした。
日本国民が一丸となって、列強と対峙していこう、
そのための憲法でした。



この件について、「良心」にフォーカスを当てた場合、
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
と言う規定が改めてできた背景事情や、それの登場によって何が改善できたか、と言う点において、それらがどうであったのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
  ↑
前述したように、内心の自由は絶対的
に保障されます。
だから、踏み絵のようなことも許されません。
国家を否定するような思想も、民主制を
暴力で破壊するような思想も、
内心にとどまっている限りでは保障されます。



尚、私はよく間違われるのですが、私自身は学生ではなく、
いい年齢の社会人です。
単純に知りたいと言う形のみで質問をさせて頂いています。
 ↑
社会人になっても勉強する、てのは
良いことだと思います。
裁判官や弁護士などの知的職業に就いている
人ですら、社会人になると勉強しなくなります。

内心の自由ですが、これはキリスト教文化権では
信教の自由として発展し、理解される場合が
多いです。

しかし、日本憲法には、信教の自由は別条文で
保障されていますので
内心の自由には、信教の自由は含まないとされる
のが普通です。
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> 甘粕事件のWikipedia記事を読みましたが、これはどちらかというと特高による思想の統制の方であって、良心の統制ではないのでは・・・と。




やっと貴方の問いたい事が理解できた。現行憲法を思想の自由と良心の自由とに分割した上で、良心の自由は戦前には制限されていたのかどうか、という事ですか。

そりゃ制限されていましたよ。戦陣訓という道徳的指導を軍部が強制したせいで、それに背く行為は処罰対象になりました。一例として沖縄では、ガマに逃げ込んだ親子が、泣く乳飲み子をあやそうとしたら、うるさいと言って殺された事例があります。
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そのへんの事例は、実は学校で習っているはずなのです。



大杉栄事件や、特別高等警察による思想犯の取締などを調べてみて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

む・・・? 私の思っている「良心」と法で定義される「良心」は異なるのでしょうか・・・? 
単純に私は良心のことを、社会や他者に対して自己の内部で発露される人間としての道徳的な義や情のことだと思っていました。

甘粕事件のWikipedia記事を読みましたが、これはどちらかというと特高による思想の統制の方であって、良心の統制ではないのでは・・・と。大杉栄遺骨奪取事件の方でしょうか?

お礼日時:2023/08/18 00:50

カテゴリーは法学に なってるが 方角を間違えたのか 違う方角に行き 哲学に なってる・・



もっと簡単に答えがあるのに 遠回りしたうえ 答えを見つけられない哲学に・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

https://youtu.be/jCVCEFCWYLc
の4:50で思想・良心の自由が回復したとあり、「いや言うても戦前に置いてそんなに良心は制限されてなかったように思われるし、従って戦後になってから新憲法により回復もしなかったのでは」と思ったので質問させて頂いた次第です。
もっと簡単なんですかね? 
できればこの辺りを丁寧に理解したいです。

お礼日時:2023/08/18 00:43

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