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こんばんは☆
質問内容はタイトルの通りです♪

結局、国民主権とは、大人にならないとその権利を得たとは言えないような気がするのですが(つまり、参政権)、子どもにも「国民主権」がある(?)といえるような具体的な事象ってあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

民主主義ということで考えると(王国や独裁国などは国民に権利なんてありません)権利は義務と対で考えなければなりません。


つまり、国民としての義務を果たせるものに国民としての権利を与えると言うことです。
日本では、納税すること、教育を受けさせること、働けるものは働くことが三大義務で、これを果たさないものには権利は与えられません。
だから、当然働けるようにならないと権利もないわけです。
アルバイトで所得税払っていたらある程度権利もあるでしょうが、それまでは、まったく権利なんて法律上は無いわけです。

ただ、『人権』となると話は別で、これはモラルの問題です。
『人権』は、一応今の世論からすると、誰にでもあるので、子供にも人権は与えられますが、法律とは無関係です。
虐待なんて行き過ぎると法律でも保護されます。
しかし、基本的には子供には法律上の権利はありません。
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この回答へのお礼

法律上、子どもには権利はないけど、人権はありますよね☆
権利と義務を関連付けるという考え方はすごく分かりやすいです!!

回答、ありがとうございました☆

お礼日時:2008/05/27 01:09

子供の「人権」についてではないですよね?


人権はもちろん人として生まれたからには生まれたときから持っているもので守られるべきものです。
で、「国民主権」となると、政治権力は国民にあるのである、ということなので、そう考えると子供にはないといっていいでしょう。ただし、じゃあ、この国民主権という中の国民という語は子供は入らないのだ!と断定してもいいかわるいかは微妙なものです。頭の中の話ですので。というのは本当に国民主権なのか?と疑う場面はたくさんあります。また、間接的というマジックワードを使えばどんなことでもいえるからです。独裁国家でも言えたりするわけですから。
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この回答へのお礼

人権についてではないです。
すいません、急いで書き込んだのと、私のかなりの知識不足により、ちょっと誤解をまねきやすい内容になってしまいました。申し訳ないです。

憲法では立派に謳っていても、現実社会では「それっておかしくない!?」と思うことや、実現しないことっていっぱいありますよね。悲しい現実です。私の場合、「いつのまに(国会で)そんなことが決定してたの!?」と思うことがよくあります。まあそれは単に私が政治に興味をもってないせいもあると思いますが(^口^;)

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2008/05/27 01:16

こういう話は法律関係の専門家(特に憲法の)に聞きますと、一番確かなのですけれど・・・。



日本国憲法の三大原則は、平和主義、人権の尊重(個人の自由とか個人の尊重)、国民主権(民主主義)だったように思いますが、まず一番最後の点のみということだけで考えることにしましょう。国民主権は、国民が選挙に行って投票することで政治参加するという原則ですから、確かに未成年者は、選挙権がない=有権者ではないために、「国民」ではないということになるようにも思えます。したがって、未成年者には国民主権主権の原則が該当しないようにも思えます。しかし、この点実は色々議論が伝統的にあって、未成年者も「国民」であることには変わりはないし、代議制という形態をとっている以上、たとえ投票に行けるにしても政治は代表者に任せているだけですので、有権者だけを「国民」とする必要もないとも言えます。だから、未成年者を「国民」ではないとすべきではないともされます。

ただし、国民主権よりも重要なのは、「人権の尊重」の原理です。実際はこれが日本国憲法の最高原理だとされています。要するに「人権の尊重」を実現するために「国民主権」という原則がとられていると考えられているのです。人権の尊重は法律よりも優先する原理であり、法律がこれを破ってしまってはならないとさえ言われています(歴史的教訓からそうなったとされる)。あるいは、法律自身がこの人権を尊重するように運営されなければならないというのが憲法の原理になっています。この考えからすると、未成年者に選挙権がなかったり、喫煙、飲酒などが禁止されているのは、主に、まだ判断能力と自律する能力に不十分な未成年者を保護するためであるということになるかと思います。そして、未成年者(こども)は国民ではあるが、弱い立場にあるからあえて政治の世界に巻き込まれないようにするために、選挙権を与えないことにしたとも考えられますね。

以上のことはあくまでも原則論(アメリカなどの考え方で、たてまえのようなもの)ですから、これだけで話がまとまるようなものとはいえないと思います。歴史上色々な教訓と議論があって、このようになったのは確かでしょうから、大きくはずれているとは思えませんが、一方で、ゆき過ぎた人権尊重主義を疑問視する考え方も存在しますし、それにはそれなりに説得力をもって語られているように思います。

ただ世界的には、児童や未成年者の人権侵害事例の多さから(立場が弱いことから来る)、児童の人権保護により力を入れるべきとの流れがあるようです。といって、人権(個人の自由)=勝手気ままではないし、人権とは何かといわれるとかなり難しいと思います。義務と権利の関係も深くて広い歴史上の経緯があり、かんたんには語れないむずかしい問題だと思いますので、これはよく勉強するしかないと思います。
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この回答へのお礼

いろいろな要因や歴史が重なってこのようになっているのですね。
本当にこの質問をする前にもっと勉強しておくべきでした。もう大人なのに・・・・・申し訳ないです。本当に「憲法」って難しい問題ですね。これからできる限り勉強していきたいと思います。

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2008/05/27 01:23

 これは「国民主権」をどのように捉えるかという問題に帰結するように思います。

 つまり,主権主体が,「国民全体」なのか「有権者団」なのか,という違いです。
 日本では,間接民主制が取られており,確かに投票自体は有権者にしかできませんが,選挙によって選ばれた議員は,全国民の代表であって,有権者の代表ではありません(憲法43条1項)。
 この場合,国会の権力は,国民全体の代表であるということにその正統性の根拠を持っているので,「全国民」とは,有権者だけではなく,真に「全国民」ということになります。
 すると,子どもにも「国民主権」は抽象的に及んでいると言えるでしょう。

 今の日本国憲法で,具体的に国民主権が子どもにも認められていると読めそうなのは,「主権の存する日本国民」と明記した1条後段や,前文における国民と国政の関係の表記,また,12条,13条等の人権規定は,国民主権の反映であると考えることができると思われます。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすいです!!

un_chanさんの書かれている1条、前文、12条、13条、見てみました。お恥ずかしい話ですが、憲法久しぶりに見ました(>_<;;;)12、13条は人権ですね。
ん~やはり抽象的なんですね。日常に、「子どもにも主権があること」を示すような具体的な事象を見つけるのは難しいみたいですね。。。

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2008/05/27 01:32

人権の話を書かれている方もいらっしゃるようなのですが、


ご質問はあくまで「主権」のことということでいいんですよね?

法的な考え方からの回答はNo.4さんのが正解です。

ちなみに「主権主体が,「国民全体」なのか「有権者団」なのか,という違い」について
少し専門的にされた質問がこちらにありますので、ご参考まで。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4037675.html

>「国民主権」がある(?)といえるような具体的な事象ってあるのでしょうか?

具体的な事象はないです。
「国民主権」の「国民」自体、具体的な集団ではなく抽象的なものと捉えられていますので。
(具体的な個々人の集まりと捕らえたら、やっぱり有権者にしか主権はないという結論に帰着する)

このあたりは難しいのですが、たとえば会社などの法人でも、
それを構成する個々人の集まり、ではなく、
法人そのものが人格を持っているかのようにみなすことがあります。
(「法」的に「人」と同等に見るからこそ「法人」なわけです)
その場合、実際に権利義務を行使するのは代表者ですが、
権利義務の主体は代表者ではなくあくまで法人そのものです。
これと似ているといえば、似ているかもしれません。
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この回答へのお礼

はい♪人権ではないです!国民主権についてです。
誤解をまねくような表記をしてしまい、本当に申し訳ないです。

>具体的な個々人の集まりと捕らえたら、やっぱり有権者にしか主権はないという結論に帰着する

やっぱりそうなんですか~↓↓残念です。
そしてわたしは、国民主権の「国民」という言葉についてこんなに深く考えたことがありませんでした。国民=国民全体だという考えしかずっともってなかったです。もっと前にまじめに勉強しておけばよかったという反省をする機会も与えていただきありがとうございます(^口^;)

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2008/05/27 01:40

国民主権とは、日本の憲法では、国の企画運営を決める権利を意味してると思います。


国民主権を具体的に法律化したのが、「公職選挙法」です。
それは、国民の代表を選ぶ、選挙権と代表になる被選挙権です。
つまり、20才以上に与えられる権利(参政権)が国民の主権です。ご質問の通りです。
子供の権利は「主権」ではなく「人権」です。
そして、20才以上の主権者が守らなくてはならないのは、子供の人権です。
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この回答へのお礼

>20才以上の主権者が守らなくてはならないのは、子供の人権です。

この文章にはっとされました。
私たちが子どもの人権を守っていかなければならないのですよね。
そんなことあまり考えたことなかったです!!

回答ありがとうございました☆

お礼日時:2008/05/27 01:44

#4と#5が正解。

他は全部回答としては的外れ。主権は「人権とは別問題」です。

まず、「国民主権が子供にある」というのは「日本語としておかしい」です。
国民主権というのは簡単に言えば「主権が国民に在る」という意味なので(主権在民とも言うとおり)、「主権が国民にあることが子供にある」というのは日本語として意味不明です。端的に「国民主権と言う場合、子供にも主権があるのか」とかそういう言い方をすべきです。
こういう間違いをするのは主権の意味が分かっていないから。

そこで主権って何?という話をしておきます。
主権には概ね3つほど意味がありますが、国民主権に言う主権とは「国家意思の最高決定権」のこと。つまり、国家がどのように存続していくかを決める最高の決定権能。その権能が「究極的には」国民にあるというのが国民主権(裏返せば、例えば君主という特定の個人には主権がないという意味)。
そして国民主権ではこの最高決定権というのは「個別の国民に帰属しない」もので「国民全体」に帰属するもの。上の括弧書きの通り、主権が特定の誰かに帰属しないというのが実は重要。

そこで次に問題になるのは「国民とは?」。
さしあたり大雑把に結論だけ言えば、「具体的な有権者団」と捉えれば「選挙権のない者に主権はない」となりますし「抽象的観念的全国民の総体」と捉えれば「選挙権のない者でも少なくとも抽象的観念的には主権がある」と言えます。
そこでちょっと裏から考えると、子供に主権があるということが「具体的に」何らかの形で現れているならこんな議論になりません。有権者団ではないに決まりますから。具体的に主権というものの表現がないから観念的な抽象論の争いが起こるのです。

念のため言うと、普通選挙をやっている国でも「君主主権」というのはできます。日本だって戦前は「天皇主権でも(一応)普通選挙制をやっていた」のですから。つまり、「選挙権=主権の存在」ではないのです。ですから、選挙権(その他の参政権)のある大人でも「そこに主権が存在しているという具体的な現象があるとは言えない」のです。極論すれば「日本国憲法が国民主権を原理として宣言している」から日本では主権が国民にあると言えるだけであり、個別の制度、現象を見てもそれだけで主権が国民にあると確定的に言えるわけではないです。

とすれば結局は、国民の意義をどう捉えるかだけの演繹的に考えるしかない問題であり、理論的にはともかく、実用的には「ほとんど何の意味もない議論」ではあります。

以下はただの私見。
一つだけ指摘すると、「選挙権は法律によって与える」わけなのですが(憲法が保障するのは成年者の選挙権のみ)選挙権の有無を主権の有無と同視するということは、「主権者の委任を受けて国が制定する法律によって主権を与えたり剥奪したりできる」というおかしな話になります。選挙権の有無が立法政策により左右されること自体も全く問題がないわけではありませんが一応憲法上、法律に委任しているわけなので制度としては現にそうなっているし違憲とは言えません。しかし、主権の有無が左右されるのはこれはおかしい。もしも法律改正して18歳成年にしたら、20歳成年の時には主権のなかった18歳19歳の子供が主権者になるの?それは変でしょ?という話です。
そう考えると「選挙権の有無は主権の帰属とは別問題」であるのは明らかであり、また、「子供でもやはり主権者であり、ただ、諸事由により主権者たる地位に基づく行動には制限があるだけ」と考える方が正しいだろうとは思います。


……紙幅の関係でかなり端折って書いてますから、興味があれば憲法の本をお読みになると宜しいかと。岩波から出ている芦部先生の憲法(高橋先生が改定した第4版が最新)などが比較的読みやすいと思います。図書館などにあります。
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この回答へのお礼

>まず、「国民主権が子供にある」というのは「日本語としておかしい」です。

はい、その通りでございます。わたしの勉強不足です。本当に申し訳ないです↓↓


>そして国民主権ではこの最高決定権というのは「個別の国民に帰属しない」もので「国民全体」に帰属するもの。上の括弧書きの通り、主権が特定の誰かに帰属しないというのが実は重要。

言っていることの意味はすごくわかります!!ただ、これを私は中学高校などの授業で憲法について勉強したときに知りたかったな~という気持ちになりました(←ここで言うことではないですね^^;)。でも今、知ることができてよかったです☆☆


>子供に主権があるということが「具体的に」何らかの形で現れているならこんな議論になりません。

たしかにそうですね!!



>選挙権の有無を主権の有無と同視するということは、「主権者の委任を受けて国が制定する法律によって主権を与えたり剥奪したりできる」というおかしな話になります。

これも誤解をまねいてしまったのかもしれません。
私は、国民主権と言ったら、参政権?・・・それ以外に何か思いつくものがなかったことと、表記の仕方が悪かったです。すみません。



>「子供でもやはり主権者であり、ただ、諸事由により主権者たる地位に基づく行動には制限があるだけ」と考える方が正しいだろうとは思います。

なるほどです!!
憲法の本というのは私には難しすぎて、なかなか読めないです↓
ここならきっと私にも分かりやすい解答が得られるのではないかと思い、質問いたしました。でも、もっと憲法についてがんばって勉強します!!ありがとうございました☆(^v^)

お礼日時:2008/05/27 02:00

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